ローン相談

固定資産税について

税制 その他

公開日

2025.3.17

更新日

2025.3.17

今回は「固定資産税」のお話をしたいと思います。

 

固定資産税は、毎年1月1日に土地や建物などを所有している人が、固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市区町村に納める税金です。

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

 

    

 

毎年4~6月ころになると、納税通知書と納付書(口座振替を利用されている場合は、納税通知書のみ)が、市町村から郵送で届きます。

年度で4期に分割、もしくは全期一括で納付することになります。いずれも納付期限は市町村によりますが、概ね、初回期限は6月中です。

 

 

 

固定資産税の額は、下記の流れで決定します。

 

■所有する固定資産を評価して価格を決定し(=固定資産税評価額※1)、それをもとに課税標準額を算定する

    ↓

■「課税標準額×税率(1.4%※3)」により税額を求める

 

  ※1…固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行います。

  ※2…1.4%は標準税率です。

     標準税率とは、地方自治体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて異なる税率を採用することも可能なため、詳しくは市町村にご確認ください。

     なお、ほとんどのところが標準税率の1.4%を採用しています。

 

 

 

 

新築住宅については、軽減措置があります。(2026年3月31日まで)

 

これは、新築された住宅が新たに課税される年度から3年間(マンション等は5年間)、固定資産税が減額される制度です。

 

4年目(マンション等は6年目)から固定資産税の額が“元に戻る”ため、納付額が増えますのでご注意ください。(増税されるわけではありません。)

なお、新築の認定長期優良住宅については5年間(マンション等は7年間)減税されます。

 

 

            

不動産を所有している限り、毎年納税する必要がありますのでしっかりと準備しておきましょう。

 

住宅購入時にかかる費用や、購入後にかかる費用、税制のことなど…ぜひローンコンシェルジュにご相談ください!

一覧を見る
どんなお悩みも
お気軽にご相談ください。
専門的な知識をもとに、お客様に
最適な住宅ローンをご提案します。
住宅ローンのご相談