「金消契約」という言葉をご存じでしょうか?
住宅ローンの申込みをしない限り、なかなか耳慣れない言葉かと思いますが、住宅ローンの事前審査・正式審査が終わると、いよいよ契約手続きに入ります。
これを「金銭消費貸借契約」 略して、「金消契約」といいます。
金消契約はお客様と金融機関との間の契約で、金銭消費貸借契約書を、電子上もしくは書面(紙)で締結します。
契約書には後日トラブルが発生するのを防ぐために、債務者(借主)の借入金額や資金使途、返済期日、利率、遅延損害金などの融資条件が記載されます。
電子契約が可能な金融機関は年々増加しており、ポラスグループで提携している金融機関でも、多くの金融機関で電子契約が可能となっています。
<ローン審査~お引渡しまで>
※一例のため、上記と異なる場合があります。
金消契約の締結方法は、大きく分けると、書式と場所によって、電子・書面(紙)、対面型・非対面型などのパターンがあります。
A銀行(電子・非対面型)の場合…
ネット銀行の主な契約パターンになります。
来店が不要なため、インターネット環境が整っていれば時間・場所関係なく金消契約が可能です。
ただし、金消契約の手続きをするために、前もって団体信用生命保険の手続きや口座開設手続きなどが必要となるなど、ご自身で手続きをする場面は増えます。
また、抵当権設定契約(※)等の登記に関する契約は、書面(紙)での契約となるため、別途郵送での手続きが必要となります。
(※)抵当権設定契約:万が一、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関が住宅ローンの対象となる建物・土地を担保にするための契約のこと。
B銀行(電子・対面型)の場合…
銀行への来店が必要になりますが、店舗で銀行員の説明を受けながら、電子書式の金消契約が可能です。
対面で重要事項の説明などを聞くことができるため、その場で疑問点を解決できるメリットがあります。
なお、電子契約となるため、印紙代は不要ですが、電子契約手数料が掛かる金融機関もあります。
基本的には契約手続きが当日完結するので、安心感があるのではないでしょうか。
C銀行(電子・選択型)の場合…
店舗に来店し、対面で電子契約を締結するか、インターネットを利用し、非対面で締結するか、選択が可能な金融機関もあります。
契約形式の変更を希望する際は、早めに金融機関へ相談しましょう。
D銀行(紙・対面型)の場合…
書面(紙)での契約になるため、来店が必要です。対面のメリットはB銀行同様ですが、印紙税の負担があります。
印紙税はローンの借入金額に応じて異なります。下記表をご参照下さい。
※国税庁ホームページより抜粋(2023年7月時点)
なお、対面型の場合、所要時間は、1~2時間程度見ておいたほうがよいでしょう。
金消契約前に準備しておく書類等の一般例をご紹介します。
①住宅ローン返済用口座(及び銀行印)
②印鑑登録証明書・住民票
③実印
④本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
⑤収入印紙(書面金消の場合。印紙代は借入金額に応じて異なります)
⑥その他、金融機関が提出を求める書類
<金消契約前>
金消契約後に、住宅ローンの内容を変更することは原則できません。契約内容をよく確認した上で、署名捺印をする必要があります。
本審査の承認後に、借入金額を変更する場合(特に増額する場合)は、再審査が必要になります。金消契約日より前に変更手続きを行いましょう。
<金消契約後>
金消契約を終えると、最短1週間程度でローンが実行され、資金決済および物件の引渡しとなります。
月々の返済は、ローン実行月の翌月から始まることが多いので、返済口座への入金を忘れずにしておきましょう。
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