ローン相談

住宅改修税制(リフォーム時の優遇税制)

税制 その他

公開日

2024.10.25

更新日

2024.11.1

住宅に関する税額控除では、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が多く利用されていますが、住宅購入時だけではなくリフォームをした時にも使える優遇税制があります。国は、中古住宅の流通やリフォーム市場の活性化を図っており、リフォームをした時に利用できる減税制度を活かすのも自宅の資産価値を上げる一つの方法と言えます。

 

①住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 住宅ローン等を利用して中古住宅の増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときには、住宅ローン控除の適用を受けることができます。増改築等の場合には、工事費用が100万円を超え、床面積の2分の1以上が居住用部分に関するもので、一定の大規模な修繕・模様替え、耐震・バリアフリー・省エネ改修工事などとして証明がされたものであることが必要となります。

 住宅ローンを利用してリフォームを実施した場合、10年間にわたり、年末時点のローン残高の0.7%相当が所得税から控除されます。控除対象となる借入額には上限があり、中古住宅のリフォームは2,000万円までになっています。この適用を受けるには、確定申告をする必要がありますが、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で手続きが完了します。

 

 

②リフォーム減税

 リフォームをした際に利用できる優遇税制は、上記の住宅ローン控除の他に、リフォーム減税と呼ばれる所得税が減額される措置があります。リフォーム減税には、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除と、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の、二つがあります。この二つの既存住宅に対する所得税の特別控除は、住宅ローン利用の有無を問わず、リフォーム工事が完了した年の1年に限り、所得税が控除されます。

 耐震改修・特定の改修工事を行うと、工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。このほかに必須工事の対象工事限度額を超える部分や、対象工事と同時に行うその他のリフォーム工事についても、工事費用相当額の5%が控除されます。なお、住宅ローン控除とリフォーム減税(耐震改修を除く)は併用することができません。リフォーム減税の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 

 

 

 

③固定資産税の減額措置

 耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化のいずれかの改修工事が完了後3か月以内に、住宅のある市区町村に申告手続きを行うと、工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額されます。2024年度税制改正で、適用期限が2026年3月31日までとなりました。住宅ローン控除、既存住宅を特定改修した場合の税額控除のそれぞれの要件を満たせば、固定資産税の減額制度も併用することができます。

 

 

 

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