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固定資産税の特例について

税制 その他

公開日

2024.6.7

更新日

2024.6.7

不動産を所有すると固定資産税・都市計画税が課税されます。

もしご自身が不動産を所有した際に固定資産税・都市計画税をどのくらい負担することになるのか気になる方も多いと思います。

 

今回は固定資産税の特例についてその一部を簡単に説明いたします。

 

〇固定資産税の計算方法

固定資産税の算出方法

課税標準額×1.4% で算出できます。

(※1.4%は標準税率でほとんどの自治体で1.4%を採用しています)

 

 

〇住宅用地に対する課税標準の特例(土地に対する特例)

・200㎡以下の住宅用地(小規模住宅用地)は課税標準額について1/6の額とする

 ※200㎡を超える場合は1戸あたり200㎡までの部分

・上記以外の住宅用地(一般住宅用地)は課税標準額について1/3の額とする

 

住宅用地とは読んで字のごとく居住用の住宅が建っている土地のことです。

つまり居住用の住宅が建っている土地についてはその広さに応じて課税標準額が軽減されるというわけです。

 

 

〇新築住宅の特例(家屋に対する特例)2026年3月31日まで

・建物の居住部分の床面積が建物全体の1/2以上

・居住部分の床面積は50㎡以上280㎡以下

 

これらの条件を満たす新築の建物は新築から3年間(認定長期優良住宅は5年間)120㎡までの床面積分の固定資産税が1/2になります。

(3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅の場合は5年間、認定長期優良住宅は7年間)

 

 

建物の新築年から起算して翌年度から3年間、減額されますので4年目以降は減額が受けられなくなります。

ex.)令和6年新築の建物の場合、令和7年度から建物課税されるのと同時に減額1年目スタート。

  令和7~9年度の3年間減額が受けられ、令和10年度から減額が受けられなくなります。

 

土地、家屋ともに特例が設けられていますので

不動産を所有する上で知っておいて損はないかと思います。

他にも特定の改修工事を行うことで受けられる特例もございます。

 

 

住宅購入の際、資金計画等不安な方がいらっしゃいましたらポラスのローンコンシェルジュが親身になってご相談お受けしますのでご気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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