不動産を所有するにあたり、切っても切り離せないのが不動産登記です。
登記簿謄本に登記名義人として登記されることで客観的にその不動産を所有しているという証明になります。
その不動産登記の中で住宅を購入する際に頻出の登記をいくつかご紹介します。
〇新築したとき→表題登記・所有権保存登記
表示登記とは、登記がされていない建物について、不動産の存在を新たに登録するために行う登記のことです。
新築の物件には、まだ何も登記簿上には登録されていないので表題登記が必要です。
建物の表題登記が行われると登記簿謄本上に床面積等の物件の情報が登録されます。
その後、所有権保存登記を行いその建物の所有者を登録します。
〇取得したとき(売買・贈与・相続等)→所有権移転登記
その名の通り、不動産の所有権が移動するときに必要な登記です。
新築の分譲住宅を購入する際は建物は先に記載した表題登記・所有権保存登記が必要になりますが土地に関して不動産業者から購入された方への所有権移転登記が必要です。
〇ローンを借りるとき→抵当権設定登記
不動産の購入にあたり、金融機関から住宅ローンを借りるときには抵当権の設定登記が必要です。
住宅ローンの返済ができなくなった場合の担保として、購入する住宅の土地・建物に金融機関が設定する権利のことです。
返済できなくなった場合には金融機関は担保とした土地や建物を競売にかけることで弁済を受けられ、貸し出した資金を回収できるというわけです。
〇建物を壊したとき→滅失登記
建て替えで注文住宅を建築する際など、元々の古い建物を取り壊しをした際に必要なのが滅失登記です。
その建物が無くなったことを届け出ることで登録されていた登記事項が抹消されます。
どのような形で住宅を購入するかで必要な登記の種類は異なりますが
ご自身の権利を客観的に証明するために登記の手続きは必要です。
住宅を購入される際には手続きや書類が多く、登記のこともよくわからないまま手続きが進んでしまうケースもありますが、ご購入される物件の登記について知っておくのも良いかと思います。