今回は住宅ローンを検討したときに、よく耳にする抵当権設定登記についてお伝えします!
抵当権とは住宅ローンなどを借りるときに、住宅ローンが払えなくなった場合の担保として、購入する住宅の土地・建物に金融機関が設定する権利のことです。
債権者(金融機関)は、担保とした土地や建物を競売にかけることで、弁済を受けられます。
そのため、抵当権を設定することによって、金融機関は貸し出した資金を確実に回収できるというわけです。
なお、競売による売却額がローンの残額に満たない場合は、債務者はその残額を引き続き金融機関に返済し続ける必要がございます。
この抵当権を登記することを「抵当権設定登記」といいます。
ポラスグループでは提携している司法書士が登記申請をしますので、お客様ご自身で手配する必要はございません!
※住宅ローンを組まずに、現金で物件を購入する際は抵当権の設定は不要となります。
今回は抵当権設定登記についてご紹介させていただきました。
登記やかかる諸費用など、気になることがございましたら、ぜひポラスのローンコンシェルジュまでお問い合わせください!