自己の居住用の不動産を購入する際、ほとんどの方はご新居へ住民票を異動されたあとにその住所で不動産登記を申請されますが、
お子様の学校や保育園の関係等、お客様のご都合によってはお引越し前の住所で不動産登記を申請される方もいらっしゃいます。
お引越し前の住所で登記手続きされた方に必要な手続きで、意外と忘れがちなのが、
土地や建物の登記名義人の住所を書き換える「住所変更登記」です。
これまでは「いつかやればいい」と思われがちでしたが、実は2026年4月から、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記することが義務化されています。
〇 なぜ放置してはいけないの?
「今は困っていないから」と放置してしまうと、将来いざという時に以下のような手間が発生することがあります。
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売却やローンの借り換えができない: 登記上の住所と現住所が一致しないと、手続きが進められません。
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過料の対象になる可能性: 正当な理由なく変更から2年以内に申請しない場合、過料が科せられる可能性があります。
後回しにすればするほど、手続きが複雑になってしまうこともあります。
〇. 「スマート変更登記」でカンタン手続き
「法務局に行くのは大変そう……」というイメージがあるかもしれませんが、
「スマート変更登記」の制度が開始され、利便性が向上しています。
「検索用情報の申出」をしていれば「スマート変更登記」が利用できます。
これは住所や氏名の変更があった場合、法務局がその事実を確認し、本人の了承を得た上で変更登記をしてもらえるものです。
ご自身で変更登記の手配を取らずとも法務局で手続きしてくれるので手間や費用の削減になります。
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登記はその不動産の権利を第三者に対抗できる要件となっているため、正しい氏名や住所で登記しておくべきです。
登記のことでローンのことだけでなく、登記のことでも相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
