皆様は、日常でマイナ保険証を利用されていらっしゃるでしょうか。
2024年12月より健康保険被保険者証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体となったマイナ保険証に引き継がれました。発行済みの被保険者証は2025年12月に使用出来なくなり、以降はマイナ保険証が本格的に運用される様になりました。
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしたもので、利用登録は自分で行う必要があります。利用登録後は、医療機関等に備え付けられた顔認証付きのカードリーダーにマイナンバーカードを置き、4桁の暗証番号または顔認証により本人確認を行うことで、これまでどおり保健診療が受けられます。受付の時に、過去の診療・服薬・検診情報の提供について同意の可否を選択します。同意は、項目ごとに個別に行うことも出来ます。
2025年9月よりマイナ保険証のスマートフォン搭載が始まりました。スマートフォンでの受診は、顔認証付きカードリーダーの受付画面でスマートフォンを選択し、スマートフォンの生体認証機能を利用するか、暗証番号を入力して、本人確認を行います。ただし、初診時は実物のマイナンバーカードが必要となります。

マイナ保険証導入後も、被保険者としての資格取得や資格喪失、被扶養者の異動については、従来通り手続きが必要です。就職した際などは、就職先の会社等を通じて被保険者資格取得届を保険者に提出して貰う必要があります。自分の資格情報が正しく登録されているかどうかは、保険者から交付される”資格情報のお知らせ”か、マイナポータルの”医療保険の資格情報”で確認することができます。
マイナンバーカードを保有していない、保有していても健康保険証としての利用登録を行っていない人については、マイナ保険証によらず保険資格が確認出来る様に、加入している医療保険者から資格確認書が発行されます。この資格確認書を医療機関等に提示することによって、従来通りの保険診療を受けることができます。ですが、過去の医療情報等の提供などマイナ保険証のメリットを受けることは出来ません。形状は発行する保険者によって異なりますが、有効期限は5年以内で保険者が設定することになります。
顔認証付きカードリーダーがない医療機関等や故障中で使用できない場合、”資格確認書”のほか、”資格情報のお知らせ”を使用して、受信することも可能です。資格情報のお知らせは、被保険者証等廃止に伴い、加入者が自身の現在の資格情報を簡易に把握するための書面であり、マイナンバーの下4桁も通知されます。この4桁の番号とマイナンバーカードに記載されたマイナンバーで本人確認を行うため、”資格情報のお知らせ”を使う場合は、マイナンバーカードを併せて医療機関等に提示しなければいけません。

マイナンバーカードを取得済みの人で、マイナ保険証としての登録が完了している人の割合は90%近くになっている様で、登録者自体は多いのですが、医療機関等の対象施設でのマイナ保険証の利用率は、5割未満の様です。今後、行政機関や医療機関等で、マイナ保険証の利用促進についての改善施策等があるかも知れませんので、マイナ保険証についての情報にはアンテナを立てておければ良いですね。

