ローン相談

住宅購入にかかる印紙税について

税制 その他

公開日

2024.9.13

更新日

2024.9.13

印紙税は不動産取得の際の不動産売買契約書、工事請負契約書や

住宅ローンを借りる契約を銀行と交わすときの契約書(金銭消費貸借契約書)に課税される税金です。

 

印紙税は住宅の取得価格や、住宅ローンの借入金額によってその金額が異なります。

例えば4,000万円の戸建分譲住宅を購入し、

住宅ローンも物件価格と同じ4,000万円をお借入れした時は

売買契約書で1万円、金銭消費貸借契約書で2万円の印紙税が課税されますが

物件価格、住宅ローンのお借入れともに5,000万円超(1億円以下)となると

売買契約書で3万円、金銭消費貸借契約書で6万円の課税となります。

 

 

最近では多くの銀行で電子上での金銭消費貸借契約サービスを取扱いしており、

電子上での契約のため契約書が不要となり、印紙税の負担が軽減されます。

その場合、電子契約手数料が別途必要になることがありますが、

印紙税より安いケースが多いため、

電子での金銭消費貸借契約サービスを選択される方が大半です。

 

ポラスグループでもインテリアの契約等、一部の法人で契約書を電子化している部署がございます。

印紙税が不要になりますので是非ご活用ください!

 

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