2023年12月22日に、2024年度(令和6年度)税制改正大綱における「住宅ローン減税制度」の内容が閣議決定されました。
・子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合、借入限度額は令和4・5年入居の場合の水準を維持(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
・新築住宅の床面積が40㎡以上に緩和される措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長。(改正前:令和5年12月31日)
控除額の計算
取得対価の額 |
①「家屋および土地の取得対価の額」-補助金等 -住宅取得資金の贈与特例の額」×0.7%(控除額) |
住宅ローン残高 |
②住宅ローン年末残高 ×0.7%(控除額) |
控除額 |
上記①②のいずれか少ない金額(各年の納付した所得税額が上限。または住民税が減額される調整規程あり) |
控除限度額および控除期間
新築住宅(※1)および買取再販住宅の取得
住宅の種類 |
借入限度額 |
控除期間 |
---|---|---|
認定住宅 (※2) |
4,500万円 5,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯、※5) |
13年 |
ZEH水準省エネ住宅 (※3) |
3,500万円 4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯、※5) |
13年 |
省エネ基準適合住宅 (※4) |
3,000万円 4,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯、※5) |
13年 |
その他の住宅 |
0円 2000万円(2023年までに新築の建築確認取得、控除期間10年) |
13年 |
既存住宅(※1)の取得
住宅の種類 |
借入限度額 |
控除期間 |
---|---|---|
認定住宅 (※2) |
3,000万円 |
10年 |
ZEH水準省エネ住宅 (※3) |
3,000万円 |
10年 |
省エネ基準適合住宅 (※4) |
3,000万円 |
10年 |
その他の住宅 |
2,000万円 |
10年 |
注釈
※1 新築住宅:家屋の新築または建築後、使用されていないものをいいます。既存住宅は建築後に使用かつ新耐震基準に適合する必要があります。
※2 認定住宅:認定長期優良住宅および認定低炭素住宅をいいます。
※3 ZEH水準エネ住宅:省エネ性能がZEH水準であることが求められており、証明書が必要になります。
※4 省エネ基準適合住宅:断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4であることの証明書が必要になります。
※5 子育て世帯・若者夫婦世帯 ①年齢19歳未満の扶養親族を有する者、②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
住宅ローン控除の要件
NO |
適用要件 |
---|---|
1 |
住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。 |
2 |
この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 |
3 |
次の(1)または(2)のいずれかに該当すること。 (1)下記(2)以外の場合 イ 住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。 (2)特例特別特例取得の場合 イ 新築住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。 ロ この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。 |
4 |
10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。 |
5 |
2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
6 |
居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (2)居住用財産の譲渡所得の特別控除 (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く。 (3)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 (4)財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例 (5)既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 |
7 |
居住年の翌年以後3年以内に居住した住宅(住宅の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記6に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 (注)一定の資産を譲渡したことにより上記6に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。 |
8 |
住宅の取得(その敷地の取得を含む)は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。 |
9 |
贈与による住宅の取得でないこと。 |
詳細は、以下をご確認下さい。
国土交通省記者発表 【リンク】住宅ローン減税等が延長されます!
国税庁ホームページ 【リンク】一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)[令和5年4月1日現在法令等]