ローン相談

ポラス新築分譲住宅購入の際の登記手続きについて

諸費用

公開日

2016.8.26

更新日

2023.5.10

8月5日のお知らせにて保存登記の登記料に関して説明しましたが、 改めてお客様が我々ポラスグループの新築分譲住宅を購入された際の 不動産登記手続きについて説明させていただきます。

 

住宅を購入された際、お引渡にあわせて必ず登記手続きを行います。

不動産登記とは、簡単に言うと法務局にて管理している「登記簿」 と呼ばれる帳簿に土地や建物の情報を記録することを言います。

登記を行うことで、 その住宅がポラスから購入したお客様の家であるという記録を残すことが出来ます。

 

ポラスで新築分譲住宅を購入される際は、一般的な場合、以下の4つの登記を行います。

1.所有権移転登記 土地の権利をポラスからお客様へ移します。

2.表題登記    所在地、床面積など、建物の情報を登録します。

3.所有権保存登記 購入された建物の所有権がお客様にあることを記録します。

4.抵当権設定登記 土地と建物を住宅ローンの担保としたことを記録します。

 

これらの登記を行い登記簿に記録することで、 住宅に関するお客様の大切な権利を守ることができます (抵当権設定登記は住宅ローンを利用した場合のみ必要になります) 。

今回あげたのは一例であり、購入された住宅に応じて必要な登記の種類は変わります。

また中古住宅の購入や売却、注文住宅の建築の際は新築分譲とは異なる登記が必要になります。

 

複雑に感じるかもしれませんが、ローンコンシェルジュを窓口として 実績ある土地家屋調査士・司法書士に登記手続きを依頼いたしますので、 登記のためにお客様自身が個別に手続きを行っていただくことはありません。

住宅ローンの手続きや登記手続き以外にも、住宅購入では 日ごろ行わない手続きの連続になるお客様も多いと思います。 お手続きに不安のあるお客様は、どんな些細なことでも 是非我々ローンコンシェルジュにご相談ください。心よりお待ちしております。

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