ローン相談

物件購入にかかる登記の種類について

諸費用 登記費用

公開日

2020.8.28

更新日

2023.5.10

物件を購入する際に物件価格とは別に必要な諸費用の1つに登記費用がございます。

 

一口に登記と言っても様々な種類の登記があり、難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

今回は戸建分譲住宅を購入する際に主に発生する登記について4つご紹介したいと思います。

 

①表題登記

②保存登記

③移転登記

④抵当権設定登記

 

 

①表題登記

表題登記は建物の存在を表す登記です。

新築物件の場合、建物は登記上に登録されておりませんのでその建物がどのような建物なのか登録する必要がございます。

 

②保存登記

保存登記は建物の所有を表す登記です。

表題登記で建物の存在を表し、保存登記でその建物が誰の所有なのかを表します。

 

 

ここまでは建物に関する登記をご紹介しましたが次は土地に関する登記です。

③移転登記

移転登記は所有権の移転を表す登記です。

ポラスの戸建分譲住宅を購入された場合、ポラスグループの法人から購入者へ土地の所有権の変更が必要ですので移転登記を行います。

 

続いて物件購入にあたり金融機関等からお借入れをする場合に必要な登記です。

④抵当権設定登記

抵当権設定登記はローンの返済が滞った場合に金融機関が物件を差押え、競売等にかけることでその資金を優先的に返済金に充てられるという権利の登記です。

 

差押えや競売などと聞くと物騒なイメージも受けますがきちんと毎月返済ができていれば銀行が勝手に抵当権の行使をすることはございませんのでご安心ください。

 

以上が戸建分譲住宅を購入する際に主に必要な登記です。

※ケースによっては追加で必要な登記がある場合もございます

 

戸建分譲住宅を購入する際に必要な登記の種類はわかったけど注文住宅を購入する際に必要な登記の種類は?

実際に登記の費用ってどのくらいかかるの?

などといったご相談にも誠意をもってご回答いたしますのでお気軽にお問合せください。

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