ローン相談

敷地と道路の関係

公開日

2020.5.8

更新日

2020.5.15

敷地と道路の関係(私道と公道)

 

注文住宅を建築する際や、既に保有されている土地に住宅を建築する際、

原則として幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していることが条件となります。

ここで、土地を購入し、住宅を建築する場合に注意してほしいことがあります。

接している道路が『私道』なのか、『公道』なのか。

 

『私道』の場合、上下水道、都市ガスなどが接している道路に敷設されていれば

その利用ができるケースが多いのですが、特に都市ガスについては敷設されていない

場合で、利用を強く希望される場合に注意が必要です。

 

『私道』というのは文字通り私的管理・私道所有されている道路の事で、

道路法でいう道路認定されていれば、原則として通行は地権者以外でも認められます。

が、一方で都市ガスや、上下水道のように、地中埋設が必要な設備を敷設する場合には

地権者の同意が必要となります。(いわゆる、掘削の承諾)

公道から自分の敷地までガス管を引く場合には、公道から自分の敷地までの敷設予定地の

全地権者の同意を得る必要が生じます。

費用についても、私道が接する公道から、自己所有地までの工事費用の支払いが必要と

なる場合もありますので、掘削の承諾を得ても、費用負担については敷設する事業者へ

確認をしましょう。

 

また、側溝の管理も私道管理者(各地権者)に委ねられているケースも多く、天災地変や

経年劣化等で、側溝の蓋が壊れた、水が詰まってあふれるなどの障害が発生した場合、

所有者の自費で補修する必要がある場合もあります。

 

『公道』とは、一部例外はありますが、国や地方自治体の所有管理下にある道路です。

『公道』の場合、前面道路に上下水道、ガス管が埋設されていれば、

自分の敷地と公道との境界線までは敷設事業者が負担する場合と、上下水道、ガスを

利用しようとする方の負担になる場合とがありますので、必ず事業者へ確認しましょう。

尚、自己所有地内の配管工事費用は土地所有者負担となります。

 

前面道路に上下水道や、ガス管の埋設が無い場合には、事前に各事業者へ

敷設可能か、費用の負担についてを確認する必要があるでしょう。

また、側溝や、路面に障害が生じた場合も、原則として管理者(公道なので、地方自治体など)

の負担にて修復がなされますが、障害の発生した理由が誰かしらの過失の場合には、

費用が過失を生んだ方へ請求される場合があります。

このように、一口に道路といっても、生活に必要なものであっても

扱いによって制限や、費用など、様々な形態があります。

土地を購入しようとする場合などは、特に注意して道路や、

ライフラインの整備状況を必ず確認するようにしたいものです。

 

ポラスのローンコンシェルジュでは、ローンのご相談は勿論、土地を購入し

建物を建てようとするような場合に、注意すべき事を一緒に考えながら

アドバイスができるスタッフもおります。

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