住宅ローンについて、相談してみたいけれど、どのように相談をしたら良いのかと躊躇されてしまう方が多いのではないかと思います。
以前、「どんな相談があるの?~過去に頂いたご相談より~」及び「どんな相談があるの?~過去に頂いたご相談より②~」にて、いくつかご紹介いたしましたが、今回、パート3として、ご紹介致します。
昨今、健康診断の受診が増加したことと、検査技術の向上により、健康 診断(人間ドック)を受けると、昔は見つけられなかった病症が発見され、団体信用生命保険の申込時に、病症の告知事項を記入せざるを得ない 人が増えています。このような事情から、上記ご相談を頂くことも多数あります。
団体信用生命保険の申込書には、様々な病症が記載されており、その病症に該当したり、医師の治療(指示・指導)・投薬を受けていたりすると詳しく病状を告知しなければいけません。
しかし、告知事項があるからといって、団体信用生命保険が通らない訳ではありません。検査技術の向上は、医療技術の向上でもあるので、医療の発達により死亡リスクが以前よりも減退していることも事実で、 団体信用生命保険が許容する病症の幅は広がっています。
ですから、告知事項があった場合は、詳細に病症や投薬等の内容を記入した方が良いです。
審査する保険会社が、記入事項がよくわからないと判断した 場合、保険審査が謝絶されることがあるからです(その前に、詳細な診断書の提出を依頼されることもあります)。
団体信用生命保険の申込は、一般的に、住宅の契約後、住宅ローンの 申込時に同時に行いますが、金融機関によっては、団体信用生命保険だけ、事前に申込審査を出来るところもあります。
契約前に不安を払拭したいのであれば、事前審査をお勧め致します。
ただし、その際、気を付けなければいけないのは、「審査結果の有効期限は、申込書記入日から6ヵ月以内」というところが多いことです。住宅ローンの融資実行前に、その期限が到来してしまうと、再度申込審査をする必要があり、その時点の病症を記入することとなります。
いかがでしたでしょうか。この他にも、お客様ごとに様々なご相談・ご質問がございます。
私たちローンコンシェルジュは、住宅ローンを中心とした、住宅に関するご相談・ご質問にお答えすることで、お客様の住宅購入やリフォーム等に、少しでも貢献できることを願っております。
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