ローン相談

住宅と道路の関係~セットバック編~

その他

公開日

2019.3.22

更新日

2023.5.10

いつも、『ポラスのローンコンシェルジュ』のHPをご覧いただき、

ありがとうございます。

今回は道路についてご説明したいと思います。

 

 

建物を建築する際には「幅員4m以上の建築基準法の道路に2m以上接しなければならない」という接道義務の原則があります。

 

 

その中でもいくつか条件や例外がある中で今回はセットバックについて取り上げたいと思います。

 

すべての道路が幅員4m以上あれば良いのですが、現実はそうはいきません。

建築基準法が適用されたときに幅員が4m未満の道として既に存在し、現在まで至っている道路があります。

このままでは先に記載した接道義務の原則の「幅員4m以上」という部分を満たしておりません。

 

そのため新たに建物を建築する際にはセットバック(敷地後退)が必要になります。道路中心線から各2mずつになるようにセットバックすることで幅員4mを確保します。

(市区町村によっては上記後退方法と異なる場合があります)

 

また例外としてポラスの商圏エリア内において越谷市、春日部市はセットバック後の道路幅員を6mと定めております。

 

 

セットバックにはせっかくの土地面積が減ってしまうというデメリットがある一方で道路が広くなることで不動産価値が上がる可能性があるというメリットもあります。

 

販売中のセットバックが必要な土地は販売図面等に記載がありますので

・注文住宅用地等でご検討される際は土地が何㎡減少するのか、

・セットバック後もあなたが思い描く建物が建築できるのか等

確認が必要です。

 

 

ポラスグループでは一定のエリア内においてのみ特化して住宅建築をしているため多くの実例を保有しておりますので、

経験豊富なスタッフが、理想の住まいの実現へのご協力ができると思います。

 

私共、『ポラスのローンコンシェルジュ』では、ライフプランを踏まえた住宅ローンのご提案から、土地探しのアドバイスなども可能です。是非、お気軽にご相談ください。

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