前回のお知らせ「市街化調整区域での建替え・新築をお考えの皆様へ(クリック)」に続き、市街化調整区域の制限について触れていきます。
前回のお知らせでもお伝えしたとおり、「市街化調整区域」とは市街化を抑制するために定められた区域であるため、新たに建築物を建築したり、増築することを抑える地域となります。
市街化調整区域は建物の建築を行なう上での制限はかなり厳しいものとなりますが、「市街化調整区域=住宅等の建物の建築不可・住宅ローンを組むことはできない」ということではないと知っていただきたいと思います。
まず、市街化調整区域での建築を行なう際には、住宅ローンを申し込む前に、原則、都道府県知事より都市計画法という法律の第34条に基づく許可要件に照らし合わせた上で都市計画法による許可を得る必要があります。都市計画法34条には第1号から第14号までの要件があり、建築を行なう際には第1号から第14号のいずれかの要件に該当している必要があります。
ポラスグループでは今まで多くの市街化調整区域の案件に携わっております。注文住宅において、都市計画法34条の要件の中で最も該当が多かった第14号の内容についてお伝えいたします。
都市計画法34条第14号とは(都市計画法条文抜粋)・・・・
都市計画法34条第1号から第13号に掲げる内容のほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
この文章だけですとよくわからないと思います。
都市計画法第34条14号には、
①市街化調整区域に長期にわたり居住する方の親族のための住宅の新築
②市街化調整区域に区域区分以前から居住する方の親族のための住宅の新築
など、建築できるエリアや建築可能な建築物を市区町村ごとで定めております。第14号の要件には建物の築年数により再建築が可能な要件や既存建築物の用途の変更による建て替えを許可するものなど他にもいくつかの要件がありますが、今回は上記2点についてご説明いたします。
※越谷市では開発審査会の議を経て了承しなければならないものを一括議決基準を設け、いずれかの要件の全てに該当するものに対して都市計画法による許可を得ることができるように定めております。
①市街化調整区域に長期にわたり居住する方の親族のための住宅の新築について・・・
この要件における親族とは「6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族」をいいます。(詳しくは以下の親等図の通りとなります)
建物を建築しようとしている市区町村内若しくはその市区町村に隣接する市街化調整区域に、上記親族図の「本人」を除く親族が現在に至るまで20年以上居住しており、その20年居住している方が所有する土地に「本人」である方が建物を建築するときに許可要件として適用されます。
②市街化調整区域に区域区分以前から居住する方の親族のための住宅の新築について・・・
親族につきましては「6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族」となりますので上記親族図通りとなります。
区域区分とは、昭和43年に制定された都市計画法により昭和45年に市街化区域と市街化調整区域やその他指定の無い区域に区分(線引き)されたことをさします。
越谷市ですと区域区分は昭和45年8月25日となり、市区町村によっては区域区分日が変わってきます。
昭和45年の区域区分以前より「6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族」が所有する土地に親族図の「本人」が建物を建築するときに許可要件として適用されます。
冒頭でもお伝えしたように「市街化調整区域=住宅等の建物の建築不可・住宅ローンを組むことはできない」ということではないことだけでも覚えていただきたいと思い、このような形のお知らせとしました。市街化調整区域での住宅の建築をお考えの皆様の参考になることができれば幸いです。
市街化調整区域での住宅の新築・建て替え・売買を検討されている方、住宅ローンについての不安やご相談がございましたら、お気軽にポラスのローンコンシェルジュまで、ご相談ください。