ローン相談

市街化調整区域での建替え・新築をお考えの皆様へ

その他

公開日

2018.7.27

更新日

2018.10.8

「市街化調整区域の土地を購入し住宅を建築したい」「市街化調整区域にある住宅を建て替えたい」とお考えの皆様へ、

今回は市街化調整区域の基本知識や注意点などについてご説明いたします。

そもそも市街化調整区域とは、市街化を抑制するために定められた区域であるため、新たに建築物を建築したり、増築することを抑える地域となります。

市街化調整区域の他には市街化区域や区域区分の無い区域が存在します。

簡単に分類しますと、市街化調整区域には田んぼや畑が多く、市街化区域には住宅や商業施設などが多く存在します。

 

 

市街化調整区域の土地や建物は一般的には、市街化区域の土地と比較すると、市街化区域に近い場所であっても購入費用を低く抑えられる可能性が高い、土地も広く、周囲に田畑が多いため静かであるという良い点があります。 

しかし裏を返すと周囲に商業施設がなく、土地の価格が低いため、住宅ローンの対象となる物件の担保価値が低いと捉えることもできます。

 

担保価値とは、

担保(金融機関の貸し付けに対し、お金を借りる者が金融機関から借りた金額を返済できなくなった
場合の損害を補うため、債務者(お金を借りる者)が債権者(金融機関)に対して差し出す物品など)の財産価値の
ことで、その物品(不動産)を売却したときに得ることができる対価をいいます。

 

当たり前ですが、担保価値が低いとお金を貸す側の金融機関は融資に慎重になります。

又、市街化調整区域での住宅の建築を行なう際には、「市街化を抑制する区域」であるため、「建築できる者」に制限があるエリアが多くを占めております。

主な制限については、「市街化調整区域に居住する者の6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族」となります。

※市街化調整区域の要件について知りたい方は是非こちら(クリック)をご一読ください。

この制限がある土地での新築若しくは建替えを行う場合、制限内の親族は建築を行なうことができますが、親族以外の第三者が建築を行なうことができません。

 

 

「建築できる者」に制限がある場合とない場合とでは住宅ローンの審査に大きく影響してきます。

 

 

市街化調整区域であっても「建築できる者」の制限がなく第三者(誰でも)住宅の建築が可能であるならば、多くの銀行が住宅ローンの申込みを受け付けておりますが、「建築できる者」の制限があり定められた範囲の者の住宅の建築のみを認めている場合は、住宅ローン申込みを受け付けている銀行は限られております。

 

 

でも、皆様ご安心ください!!

ポラスグループと提携を結んでいる銀行の幾つかは「建築できる者」に制限があったとしても取り扱いが可能としており、

ポラスグループが取引を主としている越谷市は市街化調整区域の範囲が広く、数多くのお客様の「購入」・「売却」・「新築」をお手伝いをしてきました。

又、市街化調整区域や市街化区域の敷地調査や制限などの調査を主とする部署もあり、

ポラスグループは市街化調整区域に強い一面もあります。

 

市街化調整区域での住宅の建て替えを検討されている方、住宅ローンについての不安やご相談がございましたら、お気軽にポラスのローンコンシェルジュまで、ご相談ください。

 

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