不動産取得税は、土地や家屋を取得した際に都道府県に納める地方税です。ただし、相続による取得は課税対象外です。
税額は原則として固定資産税評価額に税率(土地・家屋ともに4%)をかけたものですが、特例措置が適用される場合があります。
特例措置(2027年3月31日まで)
- 住宅用土地: 固定資産税評価額の1/2に税率3%をかけたもの。
- 住宅用家屋: (固定資産税評価額 - 1,200万円)に税率3%をかけたもの。認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除されます。
さらに、新築住宅特例適用住宅土地に係る軽減措置(2026年3月31日まで)に該当する場合、以下のいずれか高い金額が税額から減額されます。
① 45,000円
② 土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(200㎡が限度) × 税率3%
①②のいずれかの金額の高い方が税額から減額されます。
固定資産税評価額は、土地については評価証明書などで確認できますが、家屋については新築の翌年度に確定します。しかし物件に不動産取得税がかかるか否かは、各地方法務局の新築建物課税標準価格認定基準を参考に判断できます。
ポラスグループの商圏エリア(千葉県、埼玉県、東京都)における2025年度の木造構造・居宅の新築建物課税標準価格認定基準は、床面積1㎡あたり千葉県が100,000円、埼玉県が99,000円、東京都が107,000円です。
計算例
〇埼玉県で床面積100.00㎡の家屋+土地面積120㎡(評価額25,000,000円)を取得した場合
・建物の計算
99,000円 × 100.00㎡ = 9,900,000円。この場合、住宅用家屋の不動産取得税は(9,900,000円 - 12,000,000円)× 3%で実質0円となります。
・土地の計算
特例適用後の税額: 25,000,000円 × 1/2 × 3% = 375,000円
軽減措置②の金額: (25,000,000円 / 120㎡)× 1/2 × 200㎡ × 3% =約625,000円
この場合、375,000円-625,000円で実質0円となります。
床面積や固定資産税評価額が大きいほど課税される可能性はありますが、ポラスグループが手がける分譲住宅や個人の居住用の注文住宅では、不動産取得税がかかる見込みは低いと考えられます。
今回は不動産取得税について取り上げましたが、他にも住宅ローンのことや登記のことでもわからないことや不安なことがありましたら是非ご相談お待ちしております。