近年、天候による災害が、増えてきていると感じます。いつ自宅が災害に合うとも知れない環境に置かれていると言っても過言ではないかも知れません。自宅の火災保険等の保険内容について、詳細を把握していない方は、一度確認しておくと、いざという時に慌てずに済むと思います。また、保険金で損害を穴埋めしきれない場合は雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除を受けることが可能な場合もあります。
〇雑損控除
雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、対象となる資産(住宅や家財など生活に通常必要なもののみ)について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
〇災害減免法による所得税の軽減免除
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるかまたは免除される制度です。
〇雑損控除と、災害減免法による所得税の軽減免除の違い
雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除は、制度上いずれかの適用に限られるため、雑損控除の適用を受けたら、併せて災害減免法による減免を受けることは出来ません。どちらの制度も年末調整では適用を受けられないため確定申告を行わなければいけません。
雑損控除は、損失額の大きさに比例して控除額が多くなることから、損失額が大きくなるほど所得控除の金額が増加し課税所得金額が低下します。また、所得税が超過累進税率を採用するため、課税所得金額が低下すれば所得税の計算の際に使用する所得税率にも影響する場合があります。
災害減免法による所得税の軽減免除は、損失額の大きさにかかわらず減免額が固定される特徴があります。所得金額が500万円以下の場合は所得税額等の全額が軽減対象となることから、災害減免法は所得金額が一定額以下の場合に納税者の減免割合が高くなる制度といえます。
上記については、各制度の概要となりますので、万が一、災害に被災された場合には、税務署等に詳細を確認することが必要となります。
社会には、身近にはなかなか知りえない公的制度がたくさんありますので、今回は災害時についての制度をご紹介しましたが、必要に応じて各種公的制度を確認していくことをお勧め致します。