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事実婚カップル必見!住宅ローンの可能性と選択肢【金融機関別対応一覧】

住宅ローン全般 銀行選び

公開日

2025.7.25

更新日

2025.8.1

「結婚はしていないけれど、パートナーと一緒に暮らす家が欲しい」

「事実婚だと、住宅ローンを組むのは難しいのかな…」

 

そうお考えの方へ!

法律上の婚姻関係になくても、住宅ローンを組んでマイホームを手に入れる道は十分にあります。

近年、多様なライフスタイルが尊重されるようになり、金融機関の住宅ローンも変化しています。

例えば、内閣府の男女共同参画白書でも、結婚という形にとらわれず生活する人が増えていることが示唆されており、こうした社会の変化に伴い、金融機関でも事実婚カップルへの対応が進んでいます。

 

そもそも「事実婚」とは?

 

「事実婚」とは、「法律上の婚姻届は出していないけれど、夫婦としての実態を持つ関係」を指します。

単に同棲しているだけでなく、お互いに婚姻の意思があることが重要なポイントです。

内閣府のコラムによると、事実婚を選択している人は成人人口の2~3%を占めると推察されています。

また、事実婚を選ぶ理由として、夫婦の名字(姓)の問題が挙げられることも少なくありません。

実際に、一般社団法人「あすには」の調査結果では、選択的夫婦別姓が法制化されれば58万7000人が事実婚から法律婚に移行する可能性があると発表されており、日経新聞でも報道されました。

賛否はさておき、現代では非常に多くの方が「事実婚」という籍を入れない結婚のスタイルを選択していることがわかります。

(参考:法務省「選択的夫婦別氏制度」とは?

(参考:内閣府「いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い」

事実婚カップルが住宅ローンを組む主な方法

 

もし現金で住宅を購入できるなら問題ありませんが、国土交通省の「住宅市場動向調査報告書(令和5年度)」によると、住宅ローンを利用している世帯の割合は、新築の注文住宅で約8割、分譲住宅では半数以上、既存住宅では約3~4割に上ります。

住宅購入時に「ローン検討」は必須事項といえます。

 

法的に婚姻関係がない事実婚の場合、主に以下の3つの方法で住宅ローンを組むことができます。

 

1. 単独名義で住宅ローンを組む

 

どちらか一方の収入や信用力を元に、単独名義で住宅ローンを組みます。

 

メリット:

  • 手続きが比較的シンプルです。

  • 将来的に関係性が変化した場合の財産分与などが分かりやすいです。

デメリット:

  • 借入可能額が一方の収入に限定されるため、希望する物件の価格に届かない可能性があります。

  • ローンを組んでいない方が物件の費用を負担した場合、「贈与」とみなされるリスクがあります。(出資割合に注意が必要です。)

  • また、融資を受ける物件の担保提供者(物上保証人)の定義に当てはまらず、申込ができない可能性もあります。

 

2. 収入合算で住宅ローンを組む

 

収入合算は、主たる債務者(主にローンを組む人)の収入に、もう一方のパートナーの収入を合算して審査を受ける方法です。

 

メリット:

  • 単独名義よりも借入可能額が増え、希望する物件の選択肢が広がります。

デメリット:

  • 収入を合算したパートナーは連帯保証人となり、主たる債務者が返済できなくなった場合に返済義務を負います。

  • 通常、主たる債務者のみが団体信用生命保険(団信)に加入するため、万一の際に保障が手薄になる可能性があります。

 

3. ペアローンで住宅ローンを組む

 

ペアローンは、お二人がそれぞれ個別に住宅ローンを組み、お互いが相手のローンの「連帯保証人」兼「物上保証人」となる方法です。

 

メリット:

  • お互いの収入を最大限に活かせるため、最も大きな借入可能額を見込めます。

  • お二人それぞれが団信に加入できるため、万一の際の保障も手厚くなります。

  • 住宅ローン控除もそれぞれで利用できます。

デメリット:

  • 契約手続きが2本になるため、諸費用がそれぞれにかかります。

  • お互いが保証人となるため、万一の際に相手のローン返済義務も負うことになります。

 

事実婚で住宅ローンを申し込める金融機関

 

事実婚で住宅ローンを組む際には、通常の法律婚夫婦の場合と異なるいくつかの注意点があります。

全ての金融機関が事実婚カップル向けの住宅ローンに対応しているわけではありません。

以下は、事実婚カップルや同性パートナーの住宅ローンに対応している金融機関の例です。

 

事実婚でのお申込の場合、「妻/夫(未婚)」等の記載がある住民票の提出が必要です。

同性パートナーの場合は、自治体発行の「パートナーシップ証明書」または「合意契約公正証書」および「任意後見契約公正証書」の提出が必要となります。

 

事実婚の相手ともペアローン・収入合算者として申し込めます。

本審査時に住民票などの書類が必要です。

 

同性パートナー、事実婚についても申し込み可能です。

「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がある住民票の写し、あるいは任意後見契約に係る公正証書の提出などが必要です。

 

夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係を指します。

婚約状態の方は対象外です)として扱われます。

 

事実婚やすべてのパートナーに対して対象を拡大しています。

 

連帯債務方式住宅ローンにおける配偶者の定義に「事実婚の方々」「同性パートナーの方々」を含める対応を開始しています。

 

ローンコンシェルジュからのアドバイス

 

事実婚での住宅ローンは、法律婚の場合と比べて検討すべき点が少し増えます。

しかし、決して難しいことではありません。

大切なのは、お二人のライフプランや将来の展望をしっかりと話し合い、それに合った返済計画と保障内容を選ぶことです。

私たちポラスのローンコンシェルジュは、多様なライフスタイルのお客様に寄り添い、最適な住宅ローン選びをサポートしています。

事実婚だからと諦めることなく、ぜひお気軽にご相談ください。

無料でのご相談は≪こちら≫です。

お二人の夢のマイホーム実現に向けて、全力でお力添えさせていただきます。

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