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住宅ローン控除で賢くお得に!

住宅ローン全般 その他

公開日

2025.7.18

更新日

2025.7.25


 

マイホームの夢、諦めないで! 「住宅ローン控除」で賢くお得に!


「マイホームが欲しいけど、ローンを組むのは不安…」「毎月の返済、本当に大丈夫かな?」
そんな風に思っているあなた。実は、国が私たちのマイホーム取得を応援してくれる、とっても心強い制度があるのです!
それが「住宅借入金等特別控除」、通称「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれる制度です。
難しそうな名前ですが、簡単に言うと「住宅ローンを借りて家を買うと、税金が安くなる!」という、とってもお得な仕組み!

 

住宅ローン控除って、結局どんな制度?


私たちは、会社からもらうお給料から所得税を納めていますよね。この住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%分を、私たちが納めるべき所得税から直接差し引いてくれる制度なんです。
つまり、税金が戻ってくる、あるいは税金を安くできるということ!

もし所得税だけでは引ききれない分があれば、翌年の住民税からも一部控除されます。最長で13年間(※条件による)もこの恩恵が受けられるので、家計の負担をぐっと減らすことができるんです。

ただし、注意点がひとつ。戻ってくる税金は、自分が納めた税金以上にはなりません。あくまで「納めすぎた分が返ってくる」というイメージですね。

 

「2024年改正」で住宅ローン控除はどう変わった?


この住宅ローン控除、実は社会情勢に合わせて「適宜改正」が行われています。特に、2024年の税制改正では、いくつか大きな変更がありました。これから家を建てる・買う予定の方は、特にここをしっかりチェックしておきましょう!

1. 省エネ基準を満たさない新築は「原則適用外」に!
これからの家づくりで一番のポイントになるのが「省エネ」です。地球温暖化対策として、国は住宅の省エネ性能を高めることに力を入れています。

そのため、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、一定の省エネ基準を満たしていないと、原則として住宅ローン控除の対象外になってしまいました。2025年4月からはすべての新築住宅で省エネ基準への適合が義務化される予定なので、それに先駆けた動きですね。

もし「うちは省エネ基準を満たさない家だけど…」という場合でも、以下のどちらかに当てはまれば、控除額は減りますが、10年間控除を受けられる可能性があります。
・2023年中に建築確認を受けている場合
・2024年6月30日までに工事が完了した場合

2. 新築・買取再販の「借入限度額」がダウン!
住宅ローン控除で控除額を計算する際の基準となる「借入限度額」が、新築住宅と買取再販住宅(不動産会社がリフォームして販売する中古住宅)で引き下げられました。


(※中古住宅の借入限度額は変更ありません)
高性能な住宅ほど多く控除が受けられる傾向は変わりませんが、全体的に上限額が下がったことには注意が必要です。

3. 「子育て世帯・若者夫婦世帯」は優遇継続!
朗報です!子育て世帯(19歳未満の子どもがいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦どちらかが40歳未満の世帯)は、先ほど説明した借入限度額の縮小が見送られました!
省エネ基準を満たさない「その他の住宅」を除けば、2024年中の入居であれば、2023年までの高い借入限度額が維持されます。これは、子育て支援や住宅価格高騰への配慮から設けられた特例です。

4. 「床面積40平米以上」の緩和措置が1年延長!
通常、住宅ローン控除の対象となる住宅は「床面積50平方メートル以上」と定められています。しかし、合計所得金額が1,000万円以下の人が新築住宅を購入する場合に限り、床面積が「40平方メートル以上」でも対象となる緩和措置があります。
この緩和措置の対象となる「建築確認」の期限が、2023年12月31日から2024年12月31日へと1年間延長されました。都心部などでコンパクトな住宅を検討している方には嬉しいニュースですね。

 

あなたの家は対象? 適用条件をチェック!


住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。主なものを確認してみましょう。

・あなたが住む家であること:投資用物件は対象外です。
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること:短期のローンは対象になりません。
・合計所得金額が2,000万円以下であること:所得が高い場合は対象外になります。(※床面積40~50平米未満の住宅は1,000万円以下)
・床面積が50平方メートル以上であること:ただし、先述の緩和措置もあります。
・金融機関などからの借入れであること:親族や知人からの借入れは対象外です。

その他、新築、中古、リフォームなど、住宅の種類によってさらに細かい条件が加わります。例えば、中古住宅では耐震基準を満たしているか、リフォームでは工事内容や費用に条件がある、といった具合です。

「うちの家は対象になるのかな?」と不安な場合は、購入を検討している不動産会社や金融機関に相談したり、税務署に問い合わせてみたりするのが一番確実ですよ。

 

いくら税金が戻ってくるの? 計算方法を解説!


一番気になるのは、やっぱり「いくら戻ってくるの?」という点ですよね。基本的な控除額は、以下のどちらか低い金額になります。

1. 年末時点の住宅ローン残高 × 0.7%
2. 1年間の最大控除額(住宅の種類や入居年によって上限が決まっています)

例えば、2024年に長期優良住宅の新築に入居し、年末のローン残高が3,000万円だったとしましょう。

1.年末ローン残高からの控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円
2.長期優良住宅の最大控除額(2024年入居):31.5万円(※子育て世帯・若者夫婦世帯は35万円)
この場合、21万円の方が低いので、その年の所得税から21万円が控除されることになります。

もし、本来納める所得税が7万円しかなかったら、所得税からは7万円しか戻りません。残りの14万円は翌年の住民税から控除されますが、住民税からの控除には最大9.75万円という上限があります。つまり、このケースでは所得税7万円と住民税9.75万円で、合計16.75万円が控除されることになります。

このように、年間のローン残高やあなたの納税額によって、実際に戻ってくる金額は変わってきます。金融機関のホームページなどにあるシミュレーションツールを活用して、ご自身のケースで試算してみるのがおすすめです。

 

手続きは意外と簡単? 忘れちゃいけない確定申告!


住宅ローン控除の適用を受けるには、手続きが必要です。

【1年目】
必ずご自身で「確定申告」が必要です。家に入居した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に必要書類を提出します。必要書類は、金融機関から送られてくる「残高証明書」や、購入した住宅の「売買契約書のコピー」など、いくつか種類があります。

最近は国税庁のウェブサイトで確定申告書を簡単に作成できるので、思ったよりスムーズに手続きできるはずですよ。

【2年目以降】
会社員の方は、会社の年末調整で手続きが可能です。年末に会社から求められる書類を提出すればOK。フリーランスや個人事業主の方は、1年目と同様に確定申告が必要です。

もし手続きを忘れてしまっても、慌てずに「還付申告」という形で後から申告できます。ただし、期限が決まっているので、気づいたら早めに税務署に相談しましょう。

 

まとめ:住宅ローン控除を賢く利用して、夢のマイホームを現実に!


住宅ローン控除は、住宅購入時の大きな味方となる制度です。特に2024年の改正では、省エネ性能が重視されるようになり、子育て世帯や若者夫婦世帯には手厚い支援が継続されるなど、より「質の良い家」への誘導や「子育て支援」の色合いが強まっています。

制度の仕組みや計算方法、必要な書類など、最初は少し複雑に感じるかもしれません。
でも、ご自身の状況に合わせてしっかり理解し、手続きをすれば、住宅ローンの負担を大きく軽減し、マイホームでの暮らしをより豊かなものにできます。

これから住宅の購入を考えている方は、ぜひこの住宅ローン控除の情報を上手に活用して、賢くお得に夢のマイホームを手に入れてください!

是非その夢のマイホーム購入のお手伝いができればと思っておりますので、住宅に関するご相談は弊社までご連絡ください!


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