ローン相談

子育て世代に対する住宅ローン減税の特例措置の期限延長

税制 住宅ローン控除

公開日

2025.6.6

更新日

2025.6.6

子育て世代への支援政策として令和6年限りとなっていた住宅ローン控除の特例措置が

令和7年12月31日まで延長されましたので簡単に説明いたします。

住宅ローン控除とはマイホームを取得した際にそのマイホームに居住した年から最大13年間、一定額を所得税から控除される制度です。

(所得税から控除しきれない分は翌年の住民税から控除)

 

今回の特例措置の延長は新築住宅及び買取再販住宅を「子育て特例対象個人」が購入した際に借入限度額が一般の方より上がることで恩恵を受けられることになります。

子育て特例対象個人とは個人で、

①40歳未満で配偶者を要する方

②40歳以上で、40歳未満の配偶者を有する方

③40歳以上で19歳未満の扶養家族を有する方

のいずれかに該当する方のことを指します。

 

一般(子育て特例対象個人以外の方)

住宅の種類

借入限度額

控除期間

認定住宅

4,500万円

13年

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

13年

省エネ基準適合住宅

3,000万円

13年

 

子育て特例対象個人の方

住宅の種類

借入限度額

控除期間

認定住宅

5,000万円

13年

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

13年

省エネ基準適合住宅

4,000万円

13年

(ともに令和7年12月31日までに居住する場合)

 

 

子育て特例対象の方は今が住宅購入のチャンスかもしれません。

住宅購入の際の住宅ローンのことでわからないことや不安なことがある方は是非お問い合わせください。

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