区画整理事業中の区域内の土地を取得する際の注意点
当社の事業エリア内にも区画整理施行中の場所がいくつかありますが、
区画整理事業地内に存する土地を取得する場合に注意すべき点を
説明したいと思います。
・使用収益開始時期
使用収益開始前の土地が売出されている場合があります。
使用収益とは、その土地の文字通り使用する事、
活用することを指します。
使用収益開始前の土地を取得すると、
区画整理組合により使用収益の開始が認められるまでの間、
建物の建築や自分の土地として利用することができません。
使用収益の開始時期が明示されている不動産の場合には
使用収益開始時期が問題なければ購入に踏み切ることもあるでしょうが、
使用収益開始の時期が未定の土地を取得する場合には注意しましょう。
住宅ローンの利用ができない。
希望する時期に住宅を建築することができない可能性がある。
などデメリットもあります。
よく考えて購入の検討をするようにしましょう。
一方で、価格面ではやや低めという傾向もあります。
・精算金
区画整理事業は、施行区域内の土地を碁盤の目のように再区画をし
街並みを整え、道路幅の拡張や公園の整備等を行うことで
住みやすさや資産価値向上などを目的に行われます。
一方で整備をする=お金がかかるという事になります。
区画整理に必要な事業費は、国や地方自治体からの補助金のほか
事業区域内に土地を所有されている方の負担で賄われます。
負担の方法はいくつかありますがいくつか例を挙げると
①所有地の一部面積を減らし、区画整理組合が取得する。
(再区割りし販売し事業資金に充当されます)
②所有地の面積は変わらず、精算金を支払う。
精算金はポイントや点数で示され、単価を乗じたものになります。
①の場合には請求、還付の可能性があります。
②の場合には、ほぼ請求となると思われます。
元々区画整理事業地内に土地を保有されている(する)場合には
いずれかの負担が生じます。
特に注意が必要なケースは後者②で、精算が済んでいない土地で
精算金が100万円を超えるような高額になることもあります。
精算金についてよくわからず購入してしまうと、
区画整理組合から高額な請求がされ、初めて気づくというような
事も起こりえます。
区画整理事業地内の土地を取得する場合にはこのようなことにも
注意を払う必要があります。
今回は使用収益について、精算金について説明しましたが、
区画整理事業内の土地を取得し、住宅を建築する場合には
この他にも注意する点があります。
ポラスグループでは経験豊富な営業、私共ローンコンシェルジュが
物件ごとに特に注意が必要なことなどを把握し、対応できる体制を
整えて皆様の物件探しのお手伝い、資金計画の相談などをお受けしています。
お気軽にご相談ください。