ローン相談

ペアローン・収入合算・連帯債務って?

住宅ローン全般 その他

公開日

2024.4.12

更新日

2024.4.24

夫婦共働きの世帯が増え、「家族が協力して住宅ローンを組む」ということも視野に、今後お家のご購入・住宅ローンについて検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夫婦で住宅ローンを組むメリットとしては、「借入金額を増やすことができる」というところです。

そこで、今回は夫婦でどのような借入方法があるのかを見てみましょう!


▶ペアローン
ご主人・奥様、それぞれが住宅ローンを組みます。(例:総額4,000万円の借入を希望した場合、ご主人・奥様それぞれが2,000万円の住宅ローンを組む。※借入金額の振り分けは、それぞれの収入や希望に応じて異なる。)
この場合には、ご主人・奥様が住宅ローンの主債務者となり、お互いに連帯保証人になります。


ペアローンでは、ご主人・奥様ともに住宅ローン控除の対象となります。
ただ、住宅ローンが2本になるため、金融機関へ支払う手数料や登記費用など、住宅ローンが1本の場合と比較すると諸費用が高くなります。
団体信用生命保険については、ご主人と奥様がそれぞれ加入していただき、仮にご主人がお亡くなりまたは高度障害状態となった場合、ご主人分の住宅ローン残高は0円となりますが、奥様分の住宅ローンは継続してお支払いいただくこととなります。



▶収入合算(連帯保証)
主の申込人(以下、主債務者)に対し、収入を合算される方は連帯保証人となります。
合算できる収入額は、ご利用予定の金融機関によって異なりますが、「主債務者の年収と同額まで」や「収入合算者 本人の2分の1まで」・「収入合算者の年収 100%」など様々です。


住宅ローン控除は主債務者にのみ適用となります。
加えて、団体信用生命保険は主債務者のみが加入できます。



▶連帯債務 ※金融機関によってはお取り扱いがないところがございます。
ご主人と奥様のお二人で連帯し、1本の住宅ローンを組みます。

連帯債務の場合での住宅ローン控除については、ご主人・奥様ともに住宅ローン控除の対象となります。(住宅ローン控除額の基準は、年末時点での住宅ローン残高を持分按分した金額が住宅ローン控除額の対象となる。)
諸費用ですが、登記費用に影響はなく、住宅ローンは1本であるため金融機関へ支払う事務手数料等は1本分となり、ペアローンと比較すると安く済みます。
団体信用生命保険への加入は、下記①・②と、金融機関によってお取り扱いが異なりますので各金融機関へお尋ねください。
①主債務者が加入し、連帯債務者は不加入
②持分の割合に応じ、二人とも加入



以上、簡単なご説明となりましたので、より詳細なご説明やポラスグループ 提携金融機関の住宅ローン情報、その他住宅ローンに関わるご相談・ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください!
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