少し前の話になりますが、2021(令和3)年12月24日に閣議決定された2022(令和4)年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。
以下、国土交通省のHPからの抜粋です。
(1)住宅ローン減税
○入居にかかる適用期限を4年間(2022(令和4)年~2025(令和7)年)延長。
○2022(令和4)年以降に入居する場合(※)の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 2024(令和6)年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「1982(昭和57)年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、2023(令和5)年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※2021(令和3)年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
2020年10月1日から2021年9月30日までに請負契約が締結された注文住宅の新築、または2020年12月1日から2021年11月30日までに売買契約が締結された分譲住宅・中古住宅の取得(対象住宅に係る適用消費税率10%が対象)については、2022年中の入居であれば現行の制度が適用されます。
(2)住宅取得等資金にかかる贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(2022(令和4)年~2023(令和5)年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。
(3)新築住宅にかかる固定資産税の減額措置
○適用期限を2年(2022(令和4)年度~2023(令和5)年度)延長。
○土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。
いかがでしたでしょうか。
特に住宅ローン減税に関しては、
①控除率が、【従来】年末の融資残高の1.0%→【改正後】0.7%へ縮小、
②取得する住宅の性能によって借入限度額が変わる=ローン減税の上限額が変わる(従来も認定住宅の場合は借入限度額の上乗せがありましたが、更にZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅も、上乗せの対象として新設されます)、という点が主な変更点です。
なお、今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
今後の動向もチェックしてみてくださいね。
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