前回のお知らせで土地の登録免許税の税率の軽減措置が延期されたという内容をお伝えしました。
今回は2020年3月31日までの適用が既に決まっていた、住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置についてご紹介いたします。
本則:0.4% 軽減後:0.1% 計算式:債権金額×税率
【軽減税率適用条件】
・家屋の床面積(登記簿の面積)が50㎡以上であること。
・居住用住宅であること。
・取得後1年以内に登記すること。
・その取得の日以前20年以内(耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること。
例)土地付一戸建を購入し、5000万円借入する場合
本則0.4%
5000万円 × 0.4% = 200,000円
軽減適用:0.1%
5000万円 × 0.1% = 50.000円
※実際の登記費用はこれらに報酬が加算された金額になります。
借入する金額にもよりますが、このように決して小さくない金額の優遇が適用されています。
注意が必要なのはあくまでも「住宅」への設定登記に適用されるという点です。
まず土地を購入して、その後建物を建てる注文住宅において、先に土地購入分のみのローンを組むことがありますが、その際の抵当権設定登記については軽減が適用されません。
土地と建物で別々のローンを組む場合と、土地建物1本のローンを組む場合の抵当権設定登記費用を比較してみましょう。
司法書士に支払う報酬と追加設定登記費用(土地に設定した抵当権を建物にも追加する費用)は共に4万円と仮定します。※追加設定の際の登録免許税は1500円で一律ですが、報酬は通常通りかかります。
①土地購入時5000万円借入し、その後建物資金2000万円借入する場合
(5000万円×0.4%+報酬4万円)+(2000万円×0.1%+報酬4万円+追加設定費用4万円)=340,000円
②土地建物で7000万円1本借入する場合
7000万円 × 0.1% + 報酬4万円 = 110,000円
報酬は定められているわけではありませんが、同額として比較していますので大きな差が生じることがわかります。
設定登記費用だけで比較すると②の方が断然安く済みます。しかし一方で②は土地を購入する際につなぎ融資を利用する必要があります。登記費用だけでなく、初期費用という観点で比較するとその金利や手数料も含めて比較することが大切です。
私たちローンコンシェルジュでは登記費用も含めた、住宅購入にかかわる初期費用のシミュレーションをご提案させていただいております。お気軽にお問合せください。