不動産を所有すると固定資産税・都市計画税が課税されます。
毎年5月頃に納税通知書が送付されるので不動産を所有されている方はそろそろ届いているかと思います。
まだ不動産を所有されていない方も、もしご自身が不動産を所有した際に固定資産税・都市計画税をどのくらい負担することになるのか気になる方も多いことでしょう。
今回はその中でも都市計画税について簡単にご説明いたします。
固定資産税と一緒くたにされることが多いですが、都市計画税とは、都市施設の建設・整備など都市計画事業に充当するため不動産の所有者へ課税される税金です。
街の公園整備や街路整備、市街地開発事業等、より良い街づくりに充てられます。
その計算方法は「課税標準額 × 税率」で計算することが可能です。
税率は固定資産税とは違って、市町村によって異なりますが最大でも0.3%と定められています。
また固定資産税には減額される特例がいくつかありますが都市計画税の減税の特例は一般的には1つのみです。
その特例、住宅用地に対する特例を紹介いたします。
マイホームやアパートなど居住用の建物が建っている土地のその面積のうち、200㎡以下の課税標準額が1/3に減額されます。
(200㎡を超える部分は建物の延床面積の10倍までという制限はあるものの課税標準額が2/3に減額されます)
不動産を所有している以上、固定資産税・都市計画税は課税されますので
事前に心づもりをし、納税通知書が届いてから慌てることのないようにしていきましょう!