2021年度税制改正大綱が発表され、住宅ローン減税の控除期間の3年間延長(10年⇒13年)の措置が延長となり、住宅の床面積の要件が現行「50㎡以上」から「40㎡以上」へと緩和されました。
ポイントを以下にまとめます。
※大綱は税制の方向性を発表しているものであり、最終決定ではありません。
本税制措置については国会成立が前提となりますので、あくまで“参考”としてください。
■特例措置および床面積要件緩和の適用対象■
≪契約期限≫
注文住宅…2020年10月1日~2021年9月30日
分譲住宅・既存住宅の取得、増改築…2020年12月1日~2021年11月30日
≪入居期限≫
2021年1月1日~2022年12月31日
上記の契約および入居期限に該当する方は、13年間の特例措置が受けられます。
また、「住宅の床面積が50㎡以上であること」が、住宅ローン減税を受けるための要件の一つでしたが、今回の改正により、上記の契約・入居期限に該当する場合、「40㎡以上50㎡未満」の物件については「合計所得金額1,000万円以下※」との所得要件を満たせば、住宅ローン減税の対象となります。
※「50㎡以上」は合計所得3,000万円以下(現行のまま)
国会成立が待たれますね。
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