例)新築売買契約(3,000万円):契約者が夫のみ
住宅ローン申込者:夫(借入額:3,000万円)
上記のように新築不動産を夫のみで契約し、住宅ローンの申込も夫のみで完了しているケースがあるとします。
このように夫婦のどちらかのみが契約者様となり、住宅ローンを利用するといった事は数多くあります。
ここから時々おこる事例として親御様からの資金援助が発生する事があります。
そうした場合のお手続きはさほど難しいことではありませんが、夫の親御様からの援助か妻の親御様からの援助かで手続き内容が異なります。
上記の例にならって夫の親御様から1,000万円の援助が発生したとしましょう。
既にお申込みが完了している住宅ローンの借入金額を3,000万円から2,000万円に変更する手続きだけとなります。
しかし、妻の親御様から1,000万円の援助が発生した場合、その1,000万円分は妻の権利となります。
売買の契約者として登場する必要がありますので、売主と売買の変更契約の手続きが最初に発生します。
また、住宅ローンの借入金額を3,000万円から2,000万円に変更する手続きの際に、妻を担保提供者として金融機関に申請しなおし、承認を得る必要があります。
先にお話ししたように手続き自体は難しいことではございませんが、金融機関との金銭消費貸借契約日の直前や当日に申告されますと変更手続きがタイトになったり、場合によっては予定しているお引渡しが遅延してしまうことがありますので、留意しておくとよいでしょう。
※ここでは契約や住宅ローンに関しての変更に関して触れており、親御様からの援助がある 場合の「住宅取得等資金贈与の非課税」制度のお手続きも別途必要となりますので、こちらもご留意ください。
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