印紙税法で定められた課税文書に対しては、印紙税が課税されます。
印紙税は、課税文書を作成した際に、その文書を作った人が所定の金額の『収入印紙』を貼り、消印することにより納める税金です。
収入印紙の購入は、郵便局や、金額によってはコンビニでも可能です。
切手と同じような大きさ、形状をしています。
住宅に関連する課税文書は、不動産売買契約書、建設工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(※後述)などが該当します。
印紙税は、課税文書の種類や取引金額により、その金額が定められています。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/inshi301.htm
2022年(令和4年)3月31日までに作成される、不動産売買契約書及び建設工事請負契約書については、印紙税の税額が軽減されます。
例えば、4,000万円の建売住宅の売買契約書を取り交わす場合、本則では「2万円」の税額が、軽減措置により「1万円」となります。
金銭消費貸借契約書にも、印紙税が課税されます。
金銭消費貸借契約とは主に、住宅ローンを借り入れる際に、金融機関とお客様とで取り交わす契約のことを指します。
住宅ローンの借入金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合、印紙税額は「2万円」、5,000万円超~1億円の場合は「6万円」になります。
住宅ローンの借入金額が『5,000万円』であれば印紙税額は「2万円」ですが、『5,001万円』借入ですと「6万円」、ということになります。
その差額「4万円」、決して少なくない出費ですね。
ところが、一部の金融機関では住宅ローンの契約がインターネットでできる「電子契約サービス」を提供しており、こちらを利用して金銭消費貸借契約を締結すると、収入印紙の添付が不要となります。
ただし、金融機関所定の手数料が別途かかる場合があります。
住宅購入の際には、ほかにも各種費用が発生します。
どういった費用がどれくらいかかるのか、ご不安な方は是非、ポラスのローンコンシェルジュにご相談ください。
ご相談は⇒コチラ