ローン相談

新築分譲住宅を購入する際の諸費用

諸費用 その他

公開日

2024.2.9

更新日

2024.2.9

家を買おう!と思った時、気に入った物件を見つけても

次に気になるのがお金という方も多いのではないでしょうか?

今回は『諸費用』にフォーカスしていこうと思います。

新築分譲住宅と一口に言っても、ポラスグループでは自社の新築分譲住宅も

他社様が売主の新築分譲住宅も取り扱っております。

他社様が売主の場合には別途必要な費用がありますが下記⑥でご案内します。

まずは、どの場合でも必要な費用から書き出していこうと思います。

 

①登記費用

 登記費用といっても、いくつかの登記が必要です。

 建物の表示登記、建物の保存登記、土地の移転登記、土地建物への抵当権設定登記

 それぞれの登記について、司法書士や土地家屋調査士へ支払う報酬や登録免許税という

 税金が必要となります。なお、抵当権設定登記は住宅ローンを利用される場合に

 必要な登記となり、現金で購入される場合、この登記はありません。

 

②固定資産税、都市計画税精算金

 市区町村により毎年1月1日現在の不動産所有者へ課税されます。

 引渡の前日までを売主、引渡日から12/31までを買主負担とし日割清算します。

 固定資産税については税率がその不動産の課税標準額の1.4%となっており、

 土地と建物双方に課税されます。

 都市計画税については、市街化区域内に存する不動産に課税されるもので

 税率は不動産の課税標準額の0.3%(最大)で、税率は市区町村により異なります。

 

③火災保険料

 住宅ローンを利用する場合、お借入先の金融機関より住宅ローン完済までの間、

 火災保険加入を必須とされる条件が付く場合もありますし、条件が付かなくても

 現金で購入される場合でも多くの方が加入されるのではないでしょうか。

 共済商品のように年単位の契約と、民間損保会社などが提供する複数年商品など

 補償内容や、特約などを加味して選ばれるとよいと思います。

 

④金融機関の手数料など

 住宅ローンを利用する場合、多くの金融機関で融資金額に対して○○%や、

 ○○円などの費用が掛かります。近年は電子化された金銭消費貸借契約も

 増えましたが、ご利用内容によっては、収入印紙(印紙税)が必要です。

 

⑤不動産会社へ支払うローン事務手数料など

 不要としている不動産業者もありますし、必要としている不動産業者でも

 金額はまちまちです。

 ポラスグループでは提携住宅ローン商品を各金融機関毎に用意しており、

 お客様によっては一般に公表されている住宅ローン金利より低い金利で

 お借入できる場合があります。この提携住宅ローンをご利用される場合で

 単独名義でお申し込みの場合に55,000円のローン事務手数料を頂戴します。

 なお、お申込のみで、お客様自身が手配した住宅ローンを利用される場合は

 この事務手数料は頂戴いたしません。

 

⑥仲介手数料

 ポラスグループでポラスグループ以外が売主となる新築分譲住宅を購入される場合に

 必要な費用です。不動産売買代金の3%+6万円に消費税がかかります。

 3,000万円の不動産の場合、1,056,000円となります。

 

このように諸費用といってもカテゴリごとに書き出すと少し整理できるのではないでしょうか。

また、各費用は物件ごと、銀行ごと等々100人居れば、100人の諸費用があります。

ポラスのローンコンシェルジュでは、皆様の疑問を解決できる経験豊富なスタッフが

皆様の疑問やお悩みを一緒に解決してまいります。

 

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