土地を購入して注文住宅を建築する場合や、ご自分が売主として
不動産を売却する際や、金融機関による抵当権設定がなされる時に
必要となるのが『登記識別情報(登記識別情報通知書)』『権利証(登記済証)』です。
登記申請の時期や申請した法務局により『権利証』から『登記識別情報』へ
移行した時期が異なるので一律に時期を申し上げることはできませんが、
平成18年以降に不動産を購入された方については『権利証』ではなく、
『登記識別情報』の可能性があります。
なお、所有されている土地を分筆してそのまま分筆後の土地を
すべて所有し続けている場合や、分筆後の土地の一部を他人に
売り渡したりした場合でも、分筆前の権利証は登記上は変更されますが
地積(面積)が減った『登記識別情報』は交付されず、
お手元の『登記識別情報』や『権利証』のままという事になります。
ここで本題ですが、いざ『登記識別情報』や『権利証』を用意しようと思った時、
どこに収納したか分からなく、探しても見つからないというケースや、
引越しのタイミングで誤って処分してしまったなどというケースも
耳にすることがあります。いったいどうすればいいのでしょうか。
売買以外に、所有する土地に抵当権が設定される場合にも
『登記識別情報』や『権利証』を使用します。
必要な時期までに見つからない場合で登記申請をする為の方法がいくつかあります。
①法的資格保有者(司法書士・弁護士)に依頼し、本人確認情報という書類を作成する。
②公証役場等で公証人の面前で登記申請書類委任状等に署名捺印をし本人認証を受ける。
③登記官による事前通知により本人限定受取郵便が発送され、2週間以内に返送する。
①②③ともに不動産売買、抵当権設定の場合、①>②>③という順に利用されます。
①は費用が最も掛かりますが、司法書士や弁護士との面談で作成でき、
登記申請が円滑に行えるという点で最も利用されているケースです。
②は費用は抑えられますが、平日に本人が公証役場に出向く必要があるほか、
登記申請の際に使用する書類は司法書士や弁護士へ依頼するケースが
ほとんどかと思います。費用的に①とさほど変わらなくなる事もある事から、
利用されるケースはほぼありません。
③はご本人が郵便を期限内に返送しない場合には登記申請が取下げまたは却下となり、
登記されないという事になるため、リスク回避の観点から不動産売買や抵当権設定で
利用されるケースは稀です。
ちなみに、『登記識別情報』や『権利証』単体では登記申請ができません。
簡単に言うと第三者が入手し、自分の不動産に名義を変えてしまう事はできません。
登記申請(他人への所有権移転や、抵当権設定)には所有者本人の印鑑証明書と
実印押印された登記申請書などの書類が必要になります。
ですので、万一に備え『登記識別情報』『権利証』と同じ場所に
印鑑登録カードや実印を保管するのは避けた方がいいかもしれません。
ポラスグループではこのような事態にも冷静に対処、アドバイスできる
経験豊富なローンコンシェルジュがおりますので、
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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