新築物件を購入もしくは建築された際、必要になる登記に 「建物表題」「建物所有権保存」「土地所有権移転」「抵当権設定」などがあります。
今回は、 「建物所有権保存」 という登記を例に挙げてみましょう。
保存登記とは、建物に所有権を登記する為の登記となり、ご契約者様のお名前で所有しているという 登記がなされます。
そもそも・・ 登記料は、「登録免許税」+「司法書士の報酬」+「実費」での算出構成となっており、 報酬については、各司法書士会などで定められている範囲で決められています。
では、「登録免許税」とは、どのように算出されるのでしょうか??
埼玉県に建築された居宅建物(表題登記面積:101.85㎡)に必要になる保存登記を例に説明しましょう。
ポラスグループで平均的な分譲住宅をモデル(※1)にしてご説明しますと
課税価格×面積= 課税価格 87,000円×101.85㎡= 8,860,000円(1,000円未満は切り捨て)
①通常の税額 課税価格×税率= 登録免許税 8,860,000円× 0.4%= 35,400円(100円未満は切り捨て)
②軽減を受けた場合(※2) 課税価格×税率= 登録免許税 8,860,000円× 0.15%= 13,200円(100円未満は切り捨て)
となります。
※1 課税価格は、さいたま地方法務局の『新築建物課税標準価格認定基準表』に基づき、
1平方メートルあたり金87,000円の認定価格(平成28年8月2時点)を採用
※2 住宅用家屋証明書(※3)を取得した場合の税率
※3 登記の際に登録免許税の軽減を受けるために必要な証明書のことです。
この証明書を取得するには「自己の居住の用に供する住宅用家屋である」という要件があります。
例えば「所有者ご本人ではなくお子様が居住する」となると この要件を満たさないため、①の登録免許税(金35,400円)が適用されます。
何だか専門的なことを多く書いてしまいましたが、 検討物件はないけど住宅ローンや登記について相談したい方、こんなこと聞いていもいいの??と 思われている方、遠慮なく問合せメール お待ちしております!!
ポラスのローンコンシェルジュが皆様に最善のお手伝いをさせていただきます。