マンション・アパート等の集合住宅オーナー様向け検査サービスのご案内
集合住宅オーナー様向け検査サービスのご案内
マンション・アパート等の集合住宅オーナー様向けの検査サービスです。
建築基準法や消防法で定められた法定検査の他、現在の建物の状態を調査し、必要なメンテナンス提案を行うサービスもあります。
防火対象物点検
(消防法)
建築物の所有者・管理者は、防火管理上必要な業務について点検をさせ、結果を報告する義務があります。
平成13年9月に発生した新宿歌舞伎町ビル火災等を受けて、平成15年に新しく設けられた制度で、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
住宅品質保証(株)では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。
(※一定の要件を満たして特例認定された場合は、点検報告の義務が3年間免除されます。)
防火対象物点検項目
(一部)
■
防火管理者は選任されているか
■
消火・通報・避難訓練を実施しているか
■
避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
■
防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか
など
防火対象物点検費用:
防火対象物の種類と建物の大きさで点検料が
変わりますので、個別にお見積もり致します。
■防火対象物点検対象建物
1
イ
劇場、映画館、演劇場、観覧場
ロ
公会堂、集会場
2
イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
ロ
遊技場、ダンスホール
3
イ
待合、料理店
ロ
飲食店
4
百貨店、マーケット
5
イ
旅館、ホテル、宿泊所
6
イ
病院、診療所、助産所
ロ
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設
ハ
幼稚園、盲学校、聾学校、擁護施設
9
イ
蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)
16
イ
複合用途防火対象物のうち、その1部が、1~4、5イ、6、9イであるもの
16-2
地下街
16-3
準地下街
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