マンション・アパート等の集合住宅オーナー様向け検査サービスのご案内

 
集合住宅オーナー様向け検査サービスのご案内
 
マンション・アパート等の集合住宅オーナー様向けの検査サービスです。
建築基準法や消防法で定められた法定検査の他、現在の建物の状態を調査し、必要なメンテナンス提案を行うサービスもあります。
 
ハウスドクター阿子島
 
 
特殊建築物等定期調査(建築基準法)   建築設備定期検査(建築基準法)   消防設備点検(建築基準法)   防火対象物点検(建築基準法)   住まいの健康診断(アパート)   ポラスの耐震診断    
 
 
建築設備定期検査(建築基準法)
  建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
建築設備定期検査風景1
 
多数の人々が利用する建物のうち、特定行政庁が指定した建物及び設備または昇降機は、定期的にその状態を専門家に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の人が利用するような用途や規模の建築物はいったん事故が発生すると大事故に発展することから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため特定行政庁が一定の建築物の換気・排煙設備等を指定し、これらの設備については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する技術者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び3項)
また、定期報告をすべきなのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)(建築基準法第101条代1項第2号)となりますので、建築物の所有者・管理者は、建物を常に適法な状態に維持するように努めなければなりません。
■住まいの健康診断の概要(基本検査)
参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
点検名
対象の建物
調査・検査の内容
費 用
建築設備定期検査  
集合住宅、事務所、劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの。
換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動確認機器測定等により検査。
一般的な2000m²程度のマンションの場合で55,000円(税込)
※個別に見積書を作成致します。
 
建築設備定期検査風景2
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