不動産を所有すると固定資産税・都市計画税が課税されます。
もしご自身が不動産を所有した際に固定資産税・都市計画税をどのくらい負担することになるのか気になる方も多いと思います。
今回は固定資産税の新築住宅の軽減について簡単にご説明したいと思います。
〇固定資産税について
固定資産税の算出方法
課税標準額×1.4%で計算できますが新築の建物は以下の条件で軽減が受けられます。
・建物の居住部分の床面積が建物全体の1/2以上
・居住部分の床面積は50㎡以上280㎡以下
これらの条件を満たす新築の建物は木造住宅の場合、新築から3年間(認定長期優良住宅は5年間)120㎡までの床面積分の固定資産税が1/2になります。
(3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅の場合は5年間、さらに認定長期優良住宅は7年間)
建物の新築年から起算して翌年度から3年間、軽減されますので4年目以降は軽減が受けられなくなります。
ex.)令和3年新築の建物の場合、令和4年度から建物課税されるのと同時に軽減1年目スタート。
令和4~6年度の3年間軽減が受けられ、令和7年度から軽減が受けられなくなります。
軽減が受けられない4年目の固定資産税の請求金額を見て慌てるのではなく、事前に準備しておけば慌てることなくお支払いできます。
新築の住宅を購入される方は、ぜひ覚えていて損はないと思います。
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