ローン相談

収入合算・ペアローン・連帯債務

住宅ローン全般 その他

公開日

2021.8.20

更新日

2023.5.10

共働きのご夫婦が増え、それに伴い、住宅ローンをご夫婦お二人で組まれるケースが増えています。

ご夫婦の収入を足してローンを組む方法は、3種類ございます。

 

①収入合算

 

主の申込人に対し、収入を合算される方は、「連帯保証人」になります。

合算できる収入額は、“収入合算者ご本人のご年収の1/2まで”“主の申込人のご年収の1/2まで“など、金融機関によって異なります。

団体信用生命保険(以下、「団信」)は、主の申込人が加入します。主の申込人が亡くなった場合には、ローンの全額に保険が適用され、残高が0円となります。 

収入合算者(連帯保証人)は住宅ローン控除の対象外です。

 

②ペアローン

 

ご主人様、奥様が、それぞれローンを組む方法です。

例えば総額4,000万円のお借入をご希望の場合に、ご主人様と奥様とで、それぞれが2,000万円組むようなやり方です。(借入金額の割り振りは、それぞれのご収入に応じて、任意です。)

 

ローンが2本になりますので、金融機関の手数料や登記費用など、ローンが1本の場合に比べて、費用が高くなります。

団信は、ご主人様と奥様が、ご自身の借入に対して各々加入しますので、ご主人様がお亡くなりになった場合は、ご主人様の分のローン残高は0円となりますが、奥様の分のローンは継続してお支払いいただくことになります。

住宅ローン控除は、ご主人様・奥様ともに対象となります。

 

③連帯債務

 

ご主人様と奥様、お二人で連帯して、1本のローンを組む方法です。

ローンは1本のため、手数料関係が1本分で済みますので、ペアローンの場合と比較すると安くなります。

団体信用生命保険の加入については、金融機関によってお取り扱いが異なります。

 

(1)主債務者の方が加入して、連帯債務者は不加入となる場合と、(2)持ち分の割合に応じて、お二人で加入する場合とがあります。

(1)の場合、主債務者の方が亡くなられると、ローンの残高は0円となりますが、連帯債務者の方が亡くなられた場合には、団信の適用はありませんので、ローンはそのまま残ります。

 

(2)の場合、例えば4,000万円のローンを、ご主人様1/2、奥様1/2の持ち分で組み、どちらか一方が亡くなられた際は、ローン残高の1/2に団信が適用され、残高が半分となります。

また金融機関によっては、金利は高くなりますが、ご夫婦ともに団信に加入し、どちらが亡くなった場合に もローン残高が0円となる商品もございます。

住宅ローン控除は、ご主人様・奥様ともに対象となります。

 

なお、連帯債務の取り扱いが無い金融機関もございますので、ご注意ください。

 

 

以上、収入合算・ペアローン・連帯債務の違いについて簡単にご説明させていただきました。

ご夫婦でローンを組むにあたり、ご不明点やご不安な点等ございましたら、是非ローンコンシェルジュにご相談ください。

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