保存登記などにかかる税金の軽減について
住宅を購入した際、第三者にその効力を主張するためには、登記が必要となります。
そして、この登記には税金がかかります。それが登録免許税といわれるものです。
人生で一番大きいといわれる買い物をして日本経済に貢献したのに、税金取られるの!?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
そんな方のため(?)に、この登録免許税には軽減措置(特例税率)というものがございます。
これは、経済への波及効果が大きい住宅市場の活性化を目的に、自己の居住ために購入(建築)した住宅の登録免許税を減免する時限立法です。
ただ、この特例税率を適用させるには要件がいくつかあり、そのうちの一つに「マイホームとして使用すること」というものがございます。つまり、購入(建築)した住宅の住所に住民票を移す必要があります。
しかしながら、お勤め先やお子様の保育園といた事情などで、すぐに住民票を移せない方も中にはいらっしゃいます。そんな場合、せっかくの特例税率が受けられず、税金をより高く支払わなければならないのでしょうか?
ご安心ください!
「申立書」を使用することで、住民票を移さずとも特例税率の適用を受けられることがございます。
これは、住民票を移せない理由や住民票を移せる時期を市長に申立てることで、今は住んでいないけど、マイホームとして買った(建築した)ということを認めてもらう措置です。
マイホーム取得に大きな金額を支払っているからこそ、受けられる税制優遇はきっちり受けておきたいですよね。