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住宅ローンに関する特例措置について【新型コロナ関連】

住宅ローン全般 その他

公開日

2020.8.21

更新日

2023.5.10

新型コロナウイルスの影響により、住宅ローンに講じられる措置について、4/17のお知らせでは、「住宅ローン控除の特例措置」についてご紹介しました。

 

今回新たに、「住宅ローン返済の減額・免除」に関する特例措置について、金融庁が全国銀行協会や日本弁護士連合会などと協議を始めた旨の報道がありましたのでご紹介します。

 

減額・免除に関する特例措置は、(一社)東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関が運用する「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を改正することでの対応を検討しているようです。

 

対象は、家計の見直しや、住宅ローンの返済条件を変更してもなお、生活が苦しい個人や個人事業主の方になります。

 

 

自身が対象となるのか、減免の程度、付される条件などは、家計の状況・住宅ローンの支払い条件(債務総額、返済期間、利率等)等が総合的に考慮されるため、金融機関との個別話し合いで決定されるようです。

 

 

減額・免除に関する特例措置については、協議が始められたばかりですので、今後どのような措置となるかはわかりかねますが、返済に不安を抱えていらっしゃる方は、まずは、住宅ローン借入先金融機関にご相談いただくことが糸口となります。

 

 

また、「住宅ローン控除の特例措置」に関し、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合で、特例措置を受けるには、入居が遅れたことを証する書類として「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があることを、ここに補足させていただきます。

  *申告書兼証明書の様式等、詳細は、国土交通省のHPをご確認ください。

 

新型コロナウイルス関連のお知らせ記事

  ・住宅ローン控除適用要件緩和について(4/17)

    ・住宅ローンの支払いは見直せるか?(5/15)

    ・ローン手続きで出来る新型コロナウイルス感染防止策~電子金消契約~(6/29)

    

 

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