ポラスのローンコンシェルジュの記事をいつもご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、気に入った住まいを購入したいけど、直ぐに入居できない。
そんな場合にお金の話が気になりませんか?
今回は、登記費用にフォーカスしてお話していこうと思います。
住宅を購入した場合、登記をすることになります。
登記は司法書士(土地家屋調査士)によって行われますが、
登記費用は、『登録免許税』と『報酬』、『郵送費などの実費等』によって
概ね成り立っております。
登記を行う住所に大きく影響を受ける部分は、『登録免許税』で、
保存登記および、抵当権設定登記の免許税に影響があります。
購入した物件所在地の住所で登記をする場合には、『軽減措置』があり
その措置を受ける事で、専ら購入者が住居として使用するのであれば
金銭的負担を軽減しましょう。という制度です。
保存登記の場合・・・
本則:不動産価額(※1)の 4/1,000 軽減措置:不動産価格の 1.5/1,000 です。
例えば、800万円の家屋の保存登記をする場合の登録免許税は・・・
住所変更せずに登記をすると、32,000円
購入物件に住所変更して登記をすると、12,000円 となります。
抵当権設定登記の場合・・・
本則:抵当権設定金額の 4/1,000 軽減措置:抵当権設定金額の 1/1,000 です。
例えば、3,000万円を借入し、抵当権設定がなされる場合の登録免許税は・・・
住所変更せずに登記をすると、120,000円
購入物件に住所変更して登記をすると、30,000円 となります。
このように、購入者の専用住居として購入されたとみなされる場合には、
軽減措置により税金が軽減されています。
簡単に補足しますと、新住所で登記を行う場合には、購入不動産所在地の役所で、住宅用家屋証明書が
発行され、その証明書を登記申請時に提出することで、登録免許税の軽減が受けられます。
その住宅用家屋証明書は、新住所で登記を行う場合には問題なく発行されますが、
お子様が保育園等に通園され、一定期間現住所に留まる必要があり、その期間終了後には直ぐに
転居できるのに・・・そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方の為に、『申立書』を利用するという制度があります。
この『申立書』を使用することで、購入不動産へ住所変更しなくとも、登録免許税の軽減が
受けられる場合があります。
申立書には、現在の住まいについての証明書(賃貸借契約書や、家族所有の住まいの場合、登記簿謄本など)
の他、すぐに住所変更できない理由の証明書(在園証明書、在学証明書、通院証明書や診断書等)を添える必要があり
役所に提出し、審査を経て住宅用家屋証明書が発行されます。
事情や、期間により適用可否がありますが、このようなご心配をお持ちの方も、ぜひ、お気軽にご相談ください。
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