ローン相談

購入した住宅に直ぐに入居できない場合の登記費用について

公開日

2019.11.8

更新日

2019.11.18

ポラスのローンコンシェルジュの記事をいつもご覧いただき、ありがとうございます。

 

今回は、気に入った住まいを購入したいけど、直ぐに入居できない。

そんな場合にお金の話が気になりませんか?

今回は、登記費用にフォーカスしてお話していこうと思います。

 

住宅を購入した場合、登記をすることになります。

登記は司法書士(土地家屋調査士)によって行われますが、

登記費用は、『登録免許税』と『報酬』、『郵送費などの実費等』によって

概ね成り立っております。

 

登記を行う住所に大きく影響を受ける部分は、『登録免許税』で、

保存登記および、抵当権設定登記の免許税に影響があります。

 

購入した物件所在地の住所で登記をする場合には、『軽減措置』があり

その措置を受ける事で、専ら購入者が住居として使用するのであれば

金銭的負担を軽減しましょう。という制度です。

 

保存登記の場合・・・

 本則:不動産価額(※1)の 4/1,000  軽減措置:不動産価格の 1.5/1,000 です。

例えば、800万円の家屋の保存登記をする場合の登録免許税は・・・

 住所変更せずに登記をすると、32,000円

 購入物件に住所変更して登記をすると、12,000円 となります。

 

抵当権設定登記の場合・・・

 本則:抵当権設定金額の 4/1,000  軽減措置:抵当権設定金額の 1/1,000 です。

例えば、3,000万円を借入し、抵当権設定がなされる場合の登録免許税は・・・

 住所変更せずに登記をすると、120,000円

 購入物件に住所変更して登記をすると、30,000円 となります。

 

このように、購入者の専用住居として購入されたとみなされる場合には、

軽減措置により税金が軽減されています。

簡単に補足しますと、新住所で登記を行う場合には、購入不動産所在地の役所で、住宅用家屋証明書が

発行され、その証明書を登記申請時に提出することで、登録免許税の軽減が受けられます。

 

その住宅用家屋証明書は、新住所で登記を行う場合には問題なく発行されますが、

お子様が保育園等に通園され、一定期間現住所に留まる必要があり、その期間終了後には直ぐに

転居できるのに・・・そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方の為に、『申立書』を利用するという制度があります。

この『申立書』を使用することで、購入不動産へ住所変更しなくとも、登録免許税の軽減が

受けられる場合があります。

 

申立書には、現在の住まいについての証明書(賃貸借契約書や、家族所有の住まいの場合、登記簿謄本など)

の他、すぐに住所変更できない理由の証明書(在園証明書、在学証明書、通院証明書や診断書等)を添える必要があり

役所に提出し、審査を経て住宅用家屋証明書が発行されます。

事情や、期間により適用可否がありますが、このようなご心配をお持ちの方も、ぜひ、お気軽にご相談ください。

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