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建築物の所有者・管理者は、消防用設備を正しく設置し、適正な維持管理を行わなければなりません。 |
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消防用設備等及び特殊消防用設備等がいざというときにその機能を充分に発揮するために、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。 |
消防法では、マンション・アパート等の共同住宅を、消防用設備等の設置が義務化された防火対象物として指定しております。消防用設備等はいついかなる時でも確実に作動する必要がありますので、半年に一度、点検をすることが義務化されており、3年毎に消防長または消防署長に報告をしなければなりません。 |
この報告を怠ると30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
住宅品質保証(株)では、点検及び報告書の提出をオーナー様にかわって実施しております。
(※消防長又は消防署長への報告期間は建物の状況により異なります。) |
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※参考価格になります。建物規模、築年数、建築場所等により、検査料金が変わります。また大変申し訳ございませんが、お請けできかねる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
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