皆様は「長期優良住宅制度」という言葉を聞いたことがありますか?
マイホームをお考え始めた方、マイホームを既に検討中の方、ご購入が既にお済みの方であれば一度は聞いたことがある方が多いと思います。
簡潔に申し上げますと、"長期に渡って住むことが出来る住宅"を認定する制度 です。
この認定を受けた住宅は、様々な税制面での優遇 を受けることが出来ます。では、なぜ長持ちする住宅が優遇されるのでしょうか?
背景には、昨今の地球環境への負荷の低減を、日本が推進していることが挙げられます。
戦後の高度経済成長以降の日本では、壊しては建てる「スクラップアンドビルド」の文化が定着しており、その度に大量の廃棄物が出て、環境問題となりました。
そこで、丈夫で長持ちする高性能な住宅を推進し、建て替えを減らすことで、国民と環境への負担を減らすことを目的としています。
長期優良の認定を受けるには、耐震性・耐久性・維持管理のしやすさ・バリアフリー・省エネルギー性など、いくつかの必要な条件をクリアすることで認定されます。
住宅を購入するにあたっては、初期費用・購入費用に注目しがちですが、諸費用やその後の維持費としてかかる税金についても、とても重要になってきます。
長期優良住宅(以下、長期)に認定されると、そんな税金についても軽減を受けることが出来ます。
長期優良住宅に認定された住宅には以下のような税制へのメリットを受けることができます。
① 登録免許税
登記の申請をする際にかかる税金です。以下の登記について減税が施されます。
○ 保存登記 【不動産価額に対しての税率について】
(通常) 0.4% (住宅用家屋証明書を発行) 0.15%
↓
(長期) 0.1%
○ 移転登記
(通常) 0.3%
↓
(長期) 戸建・・・0.2% マンション・・・0.1%
※いずれも平成30年3月31日までの新築分に適用
※保存登記の算出方法についてはこちらでも詳しくご説明しております。
② 不動産取得税
不動産を取得した時にかかる税金です。
一定の面積要件を満たした新築物件を購入した場合、長期に認定されると、課税金額に対しての控除額に軽減があります。
【控除額について】
(通常) 1,200万円
↓
(長期) 1,300万円
※平成21年6月4日~平成30年3月31日までの新築分に適用
③ 固定資産税
不動産を所有した際に毎年かかる税金となります。
長期の場合、税額が1/2に軽減される年数が延長されます。
(通常)
戸建・・・3年間
マンション・・・5年間
↓
(長期)
戸建・・・5年間
マンション・・・7年間
※平成30年3月30日まで適用
④ 住宅ローン控除
住宅ローンの年末残高の1%分を、毎年の所得税から控除する制度です。
控除される対象のローンの借入額には限度がありますが、長期に認定されると、限度額が拡充されます。
【ローン借入額限度】
(通常) 4,000万円(10年間での控除額:400万円)
↓
(長期) 5,000万円(10年間での控除額:500万円)
※平成31年6月30日まで適用
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いかがでしたでしょうか。
長期優良住宅は、マイホームそのものの維持だけでなく、家計・ローン・毎月の支払いなど、資金面でも支えになってくれる制度です。
当社のローンコンシェルジュでは、お客様に最適なローン借入のご提案だけでなく、登記の費用・こういった軽減措置についても合わせて、トータル的にサポートさせていただいております。
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