現在のお住まいを売却して、新しい住宅を購入する、いわゆる「住替え」となるケースで見落としがちな税制を、今回はご紹介いたします。
様々な理由があり、手にしたマイホームを売却し、新しいマイホームを手にしなくてはならないケースがございます。そのとき、売却金額が新しいマイホームの購入にかかった費用などを上回り、利益がでればよいのですが、必ずしも利益がでるとは限りません。
損失が生じてしまった場合、給与など他の所得からその損失を控除することができます(これを損益通算といいます)。
マイホームを売った年に給与などの他の所得と損益通算を行っても、控除しきれない損失があり、かつマイホームを売った年の翌年中に新たにマイホームを取得した場合には、マイホームを売った年の翌年以後3年間にわたって、損益通算を行うことができます。
たとえば、給与などの所得が毎年150万円の人が、住替えを行った損失(譲渡損失※1)が650万円の場合・・・
譲渡した年:150万円-650万円=課税されません。(翌年に繰り越される譲渡損失:650万円-150万円=500万円)
翌年 :150万円-500万円=課税されません。(翌年に繰り越される譲渡損失:500万円-150万円=350万円)
翌々年 :150万円-350万円=課税されません。(翌年に繰り越される譲渡損失:350万円-150万円=200万円)
翌々々年 :150万円-200万円=課税されません。
となります。
ただし、上記控除を受けるには、譲渡したマイホーム、新たに取得したマイホームなどに条件がございます。
詳しくは私たちローンコンシェルジュにご相談ください。
※1 譲渡損失の計算式
(売却金額-新しいマイホーム取得額)-(売却したマイホーム取得費+売却にかかった費用) となります。