ローン相談

不動産の持分について

住宅ローン全般 その他

公開日

2017.5.19

更新日

2023.5.10

自宅の購入など、不動産を購入した際にはその不動産が誰の所有であるか、登記(不動産の権利関係などを、国で管理する帳簿に記載する一連の制度のこと)をする必要があります。一人で不動産を購入した場合には基本的に所有者は一人になりますが、複数名で出資し合って購入した場合には共有名義となります。その場合、所有者の情報以外に持分割合を登記する必要がありますが、持分割合はどのように決めればよいのでしょうか?

 

各々が負担する金額の割合によって決める。

 

 

例えば夫婦2人でマイホームを購入したからといって、単純に1/2ずつの持分にする、といった決め方は認められません。いくらお金を負担するのか、によって決める必要があります。

 

 

<例:物件価格5,000万円>

・夫負担金額3,750万円(自己資金、住宅ローン等の合計) 負担割合:3/4

・妻負担金額1,250万円(自己資金、住宅ローン等の合計) 負担割合:1/4

 

 

上記のような場合、夫の負担割合は物件価格合計の5000万円に対して3/4、妻の負担割合は1/4になります。したがって夫3/4、妻1/4という持分割合で登記をすることになります。

 

もし上記のケースで1/2ずつの持分で登記すると、物件価格の1/2の2,500万円に対して、妻が負担していない1,250万円は夫から妻への贈与とみなされて贈与税が発生する可能性があります。

 

 

 

購入のスタートとなる住宅ローンなどの資金計画ですが、持分のようにその後に関わってくることが多々あります。ローンの申込から登記のことまで、ポラスのローンコンシェルジュにご相談ください。

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