ローン相談

登記料の算出方法について~抵当権抹消・住所(氏名)変更登記編~

諸費用 登記費用

公開日

2017.2.11

更新日

2023.5.10

2016年8月5日付けで「保存登記編」、12月8日付け「設定登記編」についてお伝えし多くのお問い合わせをいただきました。

今回は「抵当権抹消登記 及び 登記名義人の住所(氏名)変更登記」という登記についてお伝えします。

 

所有権移転や抵当権設定の登記の際、「登録免許税」は、不動産の価格や債権額にそれぞれ定率を掛け合わせることで算出されますが、

 

抵当権抹消や住所(氏名)変更登記の「登録免許税」は、

    不動産の件数 × 1,000円 = 登録免許税   となります。

 

【具体例】

 ①2筆の土地を敷地とするマンションのお部屋一部屋 をお持ちの場合には、

   不動産の件数 3つ × 1,000円 = 登録免許税 3,000 円 となります。 

 ②自宅建物、自宅敷地、共用のゴミ置場持分、私道の持分 をお持ちの場合には、

   不動産の件数 4つ × 1,000円 = 登録免許税 4,000 円 となります。

 

【注意点】

 但し、住所(氏名)変更登記 については、登録免許税がかからない場合があります。

 いくつかケースがありますが、代表的なものとして・・・

 

   ・区画整理中の土地の住所が区画整理の終了に伴い変更になった場合。

   ・市町村合併で住所が変わった場合。               

                                 などがあります。

 

 

このように、お持ちの不動産がどのケースに該当するのか判断をしなければならない場合がありますので、私の場合にはどうなるの?こんな心配があるのだけど・・と思われた方、遠慮なく問合せメール お待ちしております。

 

ポラスのローンコンシェルジュが皆様に最善のお手伝いをさせていただきます。

 

 

 

 

一覧を見る
どんなお悩みも
お気軽にご相談ください。
専門的な知識をもとに、お客様に
最適な住宅ローンをご提案します。
住宅ローンのご相談