2016年8月5日付けで新築物件を購入もしくは建築された際 必要になる登記「保存登記編」についてお伝えし皆様からの多くの反響をいただきました。
今回は「抵当権設定」という登記をお伝えします。
そもそも・・抵当権設定登記は、物件購入もしくは建築された際、住宅ローンの借入をされた方が必要になる登記になります。
逆に「現金」にて物件購入される場合には、本登記は不要となります。
登記料の算出構成については、8月5日付けでもお伝えしております通りです。
では、抵当権設定登記の登録免許税の計算式どのうようになっているのでしょう。
「課税価格…①」×「登録免許税率…②」となっています。
(※但し、最終的な計算結果から100円未満の端数は切り捨てます)
① 課税価格とは・・抵当権で担保する債権の額(住宅ローンのお借入れ金額)です。
② 登録免許税率とは・・本則は「0.4%」となっています。
住宅取得資金(住宅ローン)に係る抵当権の設定登記については、軽減税率である「0.1%」が適用されます。
具体例として、住宅ローンお借入れ金額が3000万円の場合、登録免許税額は 本則税率で計算すると、3000万円×0.4%=12万円となりますが、 軽減税率で計算すると、3000万円×0.1%=3万円となります。
〈注意点〉軽減税率が適用されるケースとは、 端的には「自身で住宅ローンを組んで自宅を購入する場合」 と言えますので、
・購入する物件が自宅用でない場合
(住所を移さないセカンドハウスである、購入者ご本人ではなくお子様が居住する等)
・担保する借入れが住宅ローンでない場合 (経営する会社の運転資金である等)
・住宅ローンを借りる方(債務者)が購入物件の所有権を取得しない場合
等には軽減税率は適用されません。
但し、ご夫婦で物件を購入される等、物件の所有権を共有で取得される場合で、その一方のみが住宅ローンの債務者となっている場合には軽減税率の適用を受ける ことが可能です。
専門的なことを多く書いてしまいましたが、 登記や住宅ローンについて相談したい方、私の場合はどうなるの??と思われている方、遠慮なく問合せメール お待ちしております!!
ポラスのローンコンシェルジュが皆様に最善のお手伝いをさせていただきます。