今回は「固定資産税」のお話をしたいと思います。
固定資産税は、毎年1月1日に土地や建物などを所有している人が、固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
毎年4~6月ころになると、納税通知書と納付書(口座振替を利用されている場合は、納税通知書のみ)が、市町村から郵送で届きます。
年度で4期に分けてか、もしくは全期一括で納付することになります。いずれも納付期限は市町村によりますが、概ね、初回期限は6月中です。
固定資産税の額は、下記の流れで決定します。
■所有する固定資産を評価して価格を決定し(=固定資産税評価額※1)、それをもとに課税標準額(※2)を算定する
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■「課税標準額×税率(1.4%※3)」により税額を求める
※1…固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行います。
なお固定資産税評価額は、3年に1回見直しが行われています。
※2…固定資産税は毎年納めればならない税金のため、急激な土地の価格の上昇により税の負担が重くならないよう、税負担の調整リールが設けられています。この調整後の価格を「課税標準額」といいます。
※3…1.4%は標準税率です。
標準税率とは、地方自治体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて異なる税率を採用することも可能なため、詳しくは市町村にご確認ください。
なお、ほとんどのところが標準税率の1.4%を採用しています。
新築住宅については、軽減措置があります。(2022年3月31日まで)
これは、新築された住宅が新たに課税される年度から3年間(マンション等は5年間)、固定資産税が減額される制度です。
4年目(マンション等は6年目)から固定資産税の額が“元に戻る”ため、納付額が増えますのでご注意ください。(増税されるわけではありません。)
なお、新築の認定長期優良住宅については5年間(マンション等は7年間)減税されます。
実際の固定資産税額は評価額によるため一概には言えませんが、毎年10~20万円程度のまとまったお金が必要になりますので、納付書が届いてから慌てることの無いよう、しっかり準備しておきましょう。
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