住宅ローン控除の適用を受けるためには原則として、所有者が対象となる住宅に※住み続けなければなりません。しかし転勤などやむを得ない理由で家を空けなければならなくなることも少なくありません。そのような場合には住宅ローン控除を受けられなくなってしまうのでしょうか?転勤と住宅ローン控除について簡単にご紹介したいと思います。
※住宅ローン控除適用条件の一つ
「個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築等をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること。」
1.単身赴任の場合
住宅の所有者がそこに住まなくなった場合であっても、その理由が転勤などのやむを得ない事情によるものであって、かつその転勤から戻ってきた際に、引き続き住宅に住み続けるであろうと認められる場合には、そのまま住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2. 家族と一緒に転勤する場合
結論から言えば転勤から戻ってきた時に、所定の手続きや条件を満たせば、住宅ローン控除の残存期間分の控除を受けることができます。例えば4年間控除を受けた後、2年間転勤で家を空けた場合には、残りの4年間(住宅ローン控除は10年間適用)は再適用となります。ただし転勤中に住宅を賃貸に出していた場合には、戻ってきた翌年以後の適用になります。
以上のように、住宅ローン控除は転勤があっても条件付で適用を受けることができます。
なお海外転勤の場合には少し条件が異なったりしますので、細かい内容を確認したい方は国税庁のHPをご覧いただくと良いかと思います。
いずれにしても所定の手続きが必要であることなど、いくつか条件がありますので、事前に確認しておくことが大切です。ポラスのローンコンシェルジュはこのようなご相談にもご対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
※国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm