今年も確定申告の時期がやってまいりました。
今回は確定申告が必要な方など確定申告についてお伝えいたします。
確定申告とは・・・・・・・
税務署に対して1月1日から12月31日までの所得に応じた所得税を納めますと申し出ることです。
確定申告書などの必要書類を揃えて、2月18日(月)から3月15日(金)(2019年の場合)までに税務署に申告し、税金を納めますが、申告者によっては税金を納めすぎている場合がありますので「還付金」として手元に戻ってくることもあります。
※還付申告は平成31年1月から受け付けております。
還付金の振込先口座は申告された方の本人名義に限りますのでご注意ください。
ちなみに・・・
1箇所から給与等を受けている方は原則、確定申告を行なわなくともよいとされておりますが、給与等を貰っているわけですから、所得に応じて所得税を税務署へ納める必要があります。
・・・となると給与等を受けている方は全員、確定申告が必要だと思われるかもしれません。
本来ならば、所得税という税金の納税は確定申告にて行なうものですが、毎年年末になるとよく耳にする「年末調整」を行なうことで一般の会社員であれば所得税の調整・精算が済んでしまいます。
「年末調整」は、基本、給与を支払われている全従業員(正社員・パート・アルバイト)が対象となります。
会社として「年末調整」を行なうことで従業員に代わりに所得税の調整をおこなっておりますので、個人での確定申告が免除となります。
では、どのような方が確定申告を行なう必要があるかといいますと以下のような方が該当します。
①給与収入が2,000万円を超える方
②給与を一箇所から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
③給与を2箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種所得金額の合計額が20万円を超える方
④個人事業主等で事業所得があった方
⑤不動産所得があった方
⑥被災地において、給与につき災害減免法の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けている・うけた方
⑦同族会社の役員やその親族など、その同族会社から給与以外に貸付金の利子、賃貸料、設備の使用料などの支払を受けている方
⑧個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない方
⑨「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方(外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがあります)
⑩公的年金等に係る雑所得のみの方
(公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません)
⑪ふるさと納税の納税先の自治体が6箇所以上の方
⑫住宅ローン控除を初めて受ける方
(※控除2年目以降は年末調整で行ないます)
⑬1月1日以前から勤務していた会社を途中で退職し、再就職をしておらず、年末調整を行なっていない・受けられない方
⑭上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方
※個人事業主の場合、その事業の所得を計算し、確定申告をおこないます。
確定申告が必要となる方が申告を行なわなかった若しくは失念していた場合、「加算税」や「延滞税」が追加で税金に加算され納税金額が高くなってしまいますのでご自身が確定申告が必要なのかどうかを確認・把握する必要があります。
~確定申告の方法~
確定申告書を作成する場合、以前は確定申告書を印刷し、1枚ずつ記入していた方も多かったようですが、現在は国税庁HPや会計ソフト(e-Tax等)を利用するケースが多くなっております。又、税務署でも記入できますが、確定申告提出期間は大変込み合いますので事前に記入して提出するのをおすすめします。
確定申告を行なうのが初めての方は民間会計ソフトがおすすめです。
民間会計ソフトは案内にそって入力を行なうことで自動で計算を行ってくれる為、簡単に作成できます。
~必要書類~
□所定の確定申告書
□本人確認書類
(例1:マイナンバーカードの写しのみ 例2:通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの写し)
□給与所得の源泉徴収票(原本)
□住宅借入金等特別控除に関する書類等(該当する方のみ)
①住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)
②住宅の売買契約書の写しや工事請負契約書の写し
③売買契約書の写し
④建物の登記事項証明書(原本)
⑤土地の登記事項証明書(原本)
~提出先~
所在地の管轄の税務署
※税務署は基本、土日祝日は開設しておりませんが、確定申告の提出期間は土日でも開設している場合もありますので、所在地管轄の税務署にお問い合わせ若しくはホームページをご確認ください。
~提出方法~
①郵便又は信書便で送付(送料は自己負担となります)
※郵便又は信書便で送付する方は、通信日付印が平成31年3月15日(金)以前になるように送付をお願いします。
②税務署の受付に持参
③税務署の時間外収受箱へ投函
いかがでしょうか?
私も今年初めて確定申告書を民間の会計ソフトを利用して作成しましたが、ソフトの案内にしたがって質問に答えるだけで簡単に確定申告書の入力を完了することができました。
確定申告の提出期間は限られております。皆様余裕を持って提出をしましょう。
ポラスのローンコンシェルジュでは、お客様の状況に合わせた住宅ローンに関することだけでなく、このような住宅ローンに関わる全般を含めたご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから!