ローン相談

「住宅ローン減税」おさらい (国税庁HPへの外部リンクがあります)

税制 住宅ローン控除

公開日

2018.12.14

更新日

2023.5.10

来年10月には、消費税が10%に引き上げられますが、これに関連し先日、「住宅ローン減税3年延長 政府・与党が最終調整」とのニュースが流れました。

 

減税期間が10年から13年に延長され、「購入から11年目以降の減税幅は、建物価格の2%3年間かけて所得税などから差し引く仕組み、(出典:日本経済新聞2018年12月4日)」が検討されているようです。

                                  

「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」は、経済効果の大きい住宅投資の推進により景気の下支えを図り、また、良質な住宅が多く供給されることを主眼として設けられた所得税軽減の制度です。

 

今回は、現行の「住宅ローン減税」についておさらいしてみたいと思います。

                                         
 

■概要

「一般の住宅(以下、一般住宅)」

「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅(以下、認定住宅)」

「100万円を超える増改築」について、

2021年12月31日までに自己の居住の用に供した場合、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から控除され、所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除されます。

 

■減税を受けるための主な要件 (新築の場合)

①マイホーム取得後6ケ月以内に入居し、引続き居住すること

②マイホームの床面積が50㎡以上であること

③店舗等共用住宅の場合は、床面積の1/2以上がマイホームに使用されていること

④住宅ローンを利用していること

住宅ローンの返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済すること

⑥その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

⑦居住の用に供した年と、その前後の2年ずつの5年間に、

3,000万円の特別控除、居住用財産の買換特例の適用を受けていないこと

⑧認定住宅については、

「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」であることが証明されたものであること

 

■ローン控除の対象とならない借入金

①勤務先からの借入金で、利率が年0.2%未満のもの

②勤務先から時価の50%未満で購入したマイホームの取得に充てるための借入金

 

■毎年の控除額の計算方法

次のイ・ロのいずれか少ない金額に控除率を乗じた金額が各年の所得税額から控除されます。

イ) 取得対価の額-補助金-住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額

ロ) 住宅借入金等の年末残高

   一般住宅 :最高4,000万円(消費税率5%の場合は2,000万円)

   認定住宅 :最高5,000万円(消費税5%の場合は3,000万円)

ハ) (イ)(ロ)のいずれか少ない金額×控除率(1%)=各年のローン控除額

 

 

 

■控除を受けるための手続き (給与所得者の場合)

1年目 → 確定申告

マイホームに入居した翌年の3月15日までに住宅地を所管する税務署にローン控除の申告をします。

 

2年目~10年目 → 年末調整

原則、必要事項を記載した確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署に提出しますが、給与所得者の場合、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

 

税務署から送付される

・「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

・「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」 を勤務先に提出します。

 

確定申告の手続き詳細については、 

国税庁の「所得税(確定申告等作成コーナー)」をご確認ください。

*2019年1月からは、スマートフォンからも簡単に申請ができるようになるようです。

 

 

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